樞密院議長及顧問官年俸
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樞密院議長及顧問官年俸(すうみついんぎちょうおよびこもんかんねんぽう)
- 明治21年4月30日勅令第23号
- 施行: 公文式第10条ないし第12条参照
- 改正:
- 廃止:明治43年4月1日 → 高等官官等俸給令附則第2項
- 常用漢字表記: 枢密院議長及顧問官年俸
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
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朕玆ニ樞密院議長及顧問官ノ年俸ヲ裁可ス
御 名 御 璽
明治二十一年四月二十八日
內閣総理大臣伯爵伊藤博文
勅令第二十三號
樞密院議長及顧問官年俸
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樞密院議長
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六 千 圓
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樞密院副議長
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五 千 圓
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樞密院顧問官
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四千五百圓
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