枢密院官制及事務規程等の廃止に関する勅令
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枢密院官制及事務規程等の廃止に関する勅令(すうみついんかんせいおよびじむきていとうのはいしにかんするちょくれい)
- 昭和22年勅令第203号
- 公布: 昭和22年5月2日
- 施行: 昭和22年5月2日
- 被廃止法令:
- 注: 內は内、揭は掲のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
朕は、枢密顧問の諮詢を経て、枢密院官制及事務規程等の廃止に関する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十二年五月二日
內閣総理大臣 吉田 茂
勅令第二百三号
附則
枢密院廃止に伴う残務整理に関する事務は、内閣総理大臣の定めるところにより、その所管部局において、これを掌る。