朝鮮總督府判事ノ恩給ニ關スル法律
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朝鮮總督府判事ノ恩給ニ關スル法律(ちょうせんそうとくふはんじのおんきゅうにかんするほうりつ)
- 明治四十五年四月一日法律第十二号
- 施行:明治四十五年四月一日 → 附則第一条参照
- 廃止:大正十二年十月一日 → 恩給法
- 常用漢字表記:朝鮮総督府判事ノ恩給ニ関スル法律
- 注: 內は内、者は者のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル朝鮮總督府判事ノ恩給ニ關スル法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム
御名御璽
明治四十五年三月十五日
內閣總理大臣侯爵西園寺公望
法律第十二號
朝鮮總督府判事ノ退職ハ官吏恩給ニ關スル法令ノ適用ニ付テハ之ヲ退官ト看做ス
附則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ本法施行前退職シタル者ニモ之ヲ準用ス