朝鮮王朝実録/1849年/8月9日/3

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日本語訳[編集]

礼曹啓告:全渓大院君と完陽府大夫人及び龍城府大夫人の墓所を改封筑する時の告由文の中で属称についての収議で、領府事趙寅永が「このことは当然、宣祖と徳興大院君に行った前例に従うが、当然根拠するだけの文迹がなく、確定して言うのは難しい。ただし列聖朝を経てきた時を考慮すると徳興大院君の祝式に、王の御名を書いた後、続いて敬祭とだけ書き、属称は使わなかったが宣祖の時の祝式も列聖朝と違わないだろう。ただその時に先正臣李珥は論ずるに、『今入廟して甥が叔父に祭祀を行う例を使って、何の不可がことがあるのか』と言いました。ただ広く頼んで処理されることを願うばかりです」と言われ、左議政金道喜の論弁も同様のものなので略し、他の館閣の堂上官は全て敢えて臆対できないとし、祭酒洪直弼は「これの礼は、宋明の時に既に行った礼があることを程叔子は、『濮王の典礼を論じて祭告には当然"姪嗣皇帝名敢昭告于皇伯父濮国大王"と書かなければならない。』と言い、楊廷和は興献王の隆祀を論じるに、『宋朝英宗の故事を踏襲して興献王と妃に皇叔父母と祭告の際に上げて、侄として署名しなければならない』と言い、いわゆる変えることができない至理として大統に嫌貳の欠点を無くして所生に尊崇の道理を尽くすことです。そこから宋朝英宗が皇伯父したのは濮王が宋朝仁宗の兄であるからであり、明朝世宗が皇叔父としたのは興献王が明朝孝宗の兄弟であるから、次序に沿って伯叔の称号を示しています。我らが正祖大王が景慕宮の祝式の時、皇叔父と称し従子と呼ばれるのは朱子が従子と呼ばれるが正しいところがあったからです。閟宮の位号は、事体今日より一層の尊厳が、根本的に両方である事を嫌悪深く考慮した旨は、一般的なので、祝式の属称は異なる差がないと考えています。徳興大院君の故事は正に援證するのには、考徵する道がなく既にの程朱の定論があるので、私たちの国の典礼もそれに従い示します。 」と言い、大臣と儒臣の議論はこのとおりで上裁をいただきたい。

教旨:献議の結論どおりに施行すべし。

原文[編集]

禮曹啓言: “全溪大院君、完陽府大夫人、龍城府大夫人墓所改封築時告由文中, 屬稱收議, 則領府事趙寅永以爲, ‘此事當一遵宣廟時德興大院君已例, 而無可據文蹟, 難以確定。 第伏念列聖朝以來, 於德興大院君祝式, 旣曰國王諱, 仍書敬祭而不書屬稱, 則宣廟時祝式, 恐無異同於列聖朝矣。 但伊時先正臣李珥之論以爲, 「今入廟用侄子, 祭叔父之禮, 有何不可乎?」 唯願博詢而處之云,’ 左議政金道喜議略同, 其餘館閣諸堂上, 俱不敢臆對云, 祭酒洪直弼以爲, ‘斯禮也, 自有宋、明往禮, 程叔子論濮王典禮曰, 「祭告當云侄, 嗣皇帝名, 敢昭告于皇伯父濮國大王。」 楊廷和議興獻王隆祀曰, 「襲宋英宗故事, 以興獻王及妃爲皇叔父母, 祭告上箋, 稱侄署名。」 是所謂不易之至理, 於大統無嫌貳之失, 而在所生, 極尊崇之道者也。 其云皇伯父者, 以濮王爲仁宗之兄, 其云皇叔父者, 以興獻王爲孝宗之第, 仍兄第之序, 著伯叔之稱也。 粤我正宗大王, 於景慕宮祝式, 稱皇叔父, 稱從子, 朱子謂從子得正也。 閟宮位號事體視今日彌加尊嚴, 而其闡貳本嫌微之旨, 則均焉, 祝式屬稱, 恐不容差殊也。 至若德興大院君故事, 政合援證, 而靡所考徵, 旣有程、朱定論, 又爲國朝典禮, 宜所遵述云矣。’ 大臣儒臣之議如此, 請上裁。” 敎曰: “依議施行。”


【太白山史庫本】1本1巻10章A面

【影印本】48本551面

先代:
1849年8月9日第二項
朝鮮王朝実録
1849年8月9日第三項
次代:
1849年8月10日第一項