朝鮮王朝実録/1849年/7月6日/2

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日本語訳[編集]

左議政金道喜上疏:御名を単子で会議した際、座っていた廷臣は、時任であったから、その責任は異なります。そもそも手書きの書も臣が書き、封進したのも臣であり、審慎がなく、いやしいまでであります。

返答:どうしてこのことが、引責辞退させる義理になると思っておられるのか。万万過当して万万不可能なることである。貴卿はこの件を諒察して安心していただきたい。

原文[編集]

左議政金道喜疏略曰:“御名單子會議, 臣忝居時任, 其責尤別。 手書者臣也, 封進者亦臣也, 苟求不審, 臣實爲首。”批曰: “此豈卿可引之義, 而如是爲引乎? 萬萬過當, 萬萬不可。 卿其諒之, 卿其安心焉。”


【太白山史庫本】1本1巻5章A面

【影印本】48本549面

先代:
1849年7月6日第一項
朝鮮王朝実録
1849年7月6日第二項
次代:
1849年7月6日第三項