朝鮮ニ於ケル法令ノ效力ニ關スル件

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朝鮮ニ於ケル法令ノ效力ニ關スル件ちょうせんにおけるほうれいのこうりょくにかんするけん

  • 明治四十三年八月二十九日制令第一号
  • 施行:明治四十三年八月二十九日 → 附則第一項
  • 常用漢字表記:朝鮮ニ於ケル法令ノ効力ニ関スル件
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朝鮮ニ於ケル法令ノ效力ニ關スル件明治四十三年勅令第三百二十四號第一條及第二條ニ依リ勅裁ヲ經テ茲ニ之ヲ公布ス

明治四十三年八月二十九日 統監  子爵寺內正毅

制令第一號

朝鮮總督府設置ノ際朝鮮ニ於テ其ノ效力ヲ失フヘキ帝國法令及韓國法令ハ當分ノ內朝鮮總督ノ發シタル命令トシテ尙其ノ效力ヲ有ス

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス