有限責任事業組合契約に関する法律
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有限責任事業組合契約に関する法律(ゆうげんせきにんじぎょうくみあいけいやくにかんするほうりつ)
- 平成17年5月6日法律第40号
- 最終改正:平成19年6月27日法律第95号
目次 |
[編集] 第一章 総則(第一条―第十条)
(目的)
- 第一条
- この法律は、共同で営利を目的とする事業を営むための組合契約であって、組合員の責任の限度を出資の価額とするものに関する制度を確立することにより、個人又は法人が共同して行う事業の健全な発展を図り、もって我が国の経済活力の向上に資することを目的とする。
(定義)
- 第二条
- この法律において「有限責任事業組合」とは、次条第一項の有限責任事業組合契約によって成立する組合をいう。
(組合契約書の作成)
- 第四条
-
- 組合契約を締結しようとする者は、組合契約の契約書(以下「組合契約書」という。)を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
- 組合契約書は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるもので経済産業省令で定めるものをいう。以下この項及び第三十一条において同じ。)をもって作成することができる。この場合において、当該電磁的記録に記録された情報については、経済産業省令で定める署名又は記名押印に代わる措置をとらなければならない。
- 組合契約書には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
- 有限責任事業組合(以下「組合」という。)の事業
- 組合の名称
- 組合の事務所の所在地
- 組合員の氏名又は名称及び住所
- 組合契約の効力が発生する年月日
- 組合の存続期間
- 組合員の出資の目的及びその価額
- 組合の事業年度
-
- 前項第八号の組合の事業年度の期間は、一年を超えることができない。
- 第三項各号に掲げる事項のほか、組合契約書には、この法律の規定に違反しない事項を記載し、または記録することができる。