昭和二十二年富山縣告諭第一號
◎富山縣告諭第一號
來る四月の五日には、縣知事、市町村長の選擧、二十日には參議院選擧の選擧、二十五日には衆議院議員の選擧、三十日には縣會、市町村會の議員選擧が行われる。
この選擧は、改正憲法の本義である主權在民の主旨に基づき、民主政治の基盤確立のためであつて、我が國の歷史上未だかつて見ない大變革である。從つてこの選擧が正しく行はれるか否かは、實に國家の命運に關し、民生の安危にも係る重大事件と言はねばならぬのである。
連合國軍總司令部においても、また地方軍政部においても、この選擧の成果は、ポツダム宣言の目的達成の重要手段として、最も完全に自由公正な選擧を實施するようにと、深く關心を寄せ重視せられて居るのである。縣民各位は與えられたる選擧權の名簿登錄を確め有權者は凡て男女を問はず、この選擧こそは、民主政治の原動力であるとの崇高謹嚴な決意をもつて、最も嚴正に、最も自由に、貴重な選擧權の行使に任ぜられるよう、切に希望してやまないのである。
なお又立候補者各位は、日常懷抱の主義に基づき、正々堂々の所信と、公明正大な心事とをもつて、選擧に臨み、いやしくも法規に觸れるが如きことのないように、特に自重せられることを要望する。
もしこの選擧において多數の棄權者があつたり、不正手段があつたりして、民主政治の基盤確立に、汚點を殘し、支障を來たすが如きことあらば、ただに本縣民の恥辱であるばかりでなく、國家存立の基礎を危うし、自由民主主義を放棄することにもなるのである。
ここに縣民各位の自覺と反省とにより、重大選擧の權利と義務とを完全に遂行せられんことを切望する次第である。
この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。