日本銀行法

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日本銀行法(にほんぎんこうほう)

  • 平成九年六月十八日法律第八十九号
  • 最終改正:平成一八年六月二日法律第五〇号

日本銀行法 (昭和十七年法律第六十七号)の全部を改正する。

目次

[編集] 第一章 総則(第一条―第十三条)

(目的)

第一条
  1. 日本銀行は、我が国の中央銀行として、銀行券を発行するとともに、通貨及び金融の調節を行うことを目的とする。
  2. 日本銀行は、前項に規定するもののほか、銀行その他の金融機関の間で行われる資金決済の円滑の確保を図り、もって信用秩序の維持に資することを目的とする。


(通貨及び金融の調節の理念)

第二条
日本銀行は、通貨及び金融の調節を行うに当たっては、物価の安定を図ることを通じて国民経済の健全な発展に資することをもって、その理念とする。


(日本銀行の自主性の尊重及び透明性の確保)

第三条
  1. 日本銀行の通貨及び金融の調節における自主性は、尊重されなければならない。
  2. 日本銀行は、通貨及び金融の調節に関する意思決定の内容及び過程を国民に明らかにするよう努めなければならない。


(政府との関係)

第四条
日本銀行は、その行う通貨及び金融の調節が経済政策の一環をなすものであることを踏まえ、それが政府の経済政策の基本方針と整合的なものとなるよう、常に政府と連絡を密にし、十分な意思疎通を図らなければならない。


(業務の公共性及びその運営の自主性)

第五条
  1. 日本銀行は、その業務及び財産の公共性にかんがみ、適正かつ効率的に業務を運営するよう努めなければならない。
  2. この法律の運用に当たっては、日本銀行の業務運営における自主性は、十分配慮されなければならない。


(法人格)

第六条
日本銀行は、法人とする。


(本店及び支店等)

第七条
  1. 日本銀行は、本店を東京都に置く。
  2. 日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、支店その他の事務所を設置し、移転し、又は廃止することができる。
  3. 日本銀行は、財務省令で定めるところにより、財務大臣の認可を受けて、その業務の一部を取り扱う代理店を設置し、又は廃止することができる。
  4. 財務大臣は、前二項の認可の申請があった場合において、当該申請に係る認可をしなかったときは、速やかに、その旨及びその理由を当該申請の内容とともに公表しなければならない。


(資本金)

第八条
  1. 日本銀行の資本金は、政府及び政府以外の者からの出資による一億円とする。
  2. 項の日本銀行の資本金のうち政府からの出資の額は、五千五百万円を下回ってはならない。


(出資証券)

第九条
  1. 日本銀行は、前条第一項の出資に対し、出資証券を発行する。
  2. 前項の出資証券その他出資に関し必要な事項は、政令で定める。


(持分の譲渡)

第十条
出資者は、政令で定めるところにより、その持分を譲り渡し、又は質権の目的とすることができる。


(定款)

第十一条
  1. 日本銀行は、定款をもって、次の事項を規定しなければならない。
    一  目的
    二  名称
    三  本店及び支店の所在地
    四  資本金及び出資に関する事項
    五  政策委員会に関する事項
    六  役員に関する事項
    七  業務及びその執行に関する事項
    八  銀行券の発行に関する事項
    九  会計に関する事項
    十  公告及び公表の方法
  2. 定款の変更は、財務大臣及び内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  3. 第七条第四項の規定は、前項の認可について準用する。


(登記)

第十二条
  1. 日本銀行は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
  2. 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。


(名称の使用制限)

第十三条
日本銀行でない者は、日本銀行という名称を用いてはならない。

[編集] 第二章 政策委員会(第十四条―第二十条)

[編集] 第三章 役員及び職員(第二十一条―第三十二条)

[編集] 第四章 業務(第三十三条~第四十五条)

(通常業務)

第三十三条
  1. 日本銀行は、第一条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行うことができる。
    一  商業手形その他の手形の割引
    二  手形、国債その他の有価証券を担保とする貸付け
    三  商業手形その他の手形(日本銀行の振出しに係るものを含む。)又は国債その他の債券の売買
    四  金銭を担保とする国債その他の債券の貸借
    五  預り金
    六  内国為替取引
    七  有価証券その他の財産権に係る証券又は証書の保護預り
    八  地金銀の売買その他前各号の業務に付随する業務
  2. 前項第五号の「預り金」とは、預金契約に基づいて行う預金の受入れをいう。


(国に対する貸付け等)

第三十四条
日本銀行は、我が国の中央銀行として、前条第一項に規定する業務のほか、国との間で次に掲げる業務を行うことができる。
一  財政法 (昭和二十二年法律第三十四号)第五条 ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において担保を徴求することなく行う貸付け
二  財政法 その他の国の会計に関する法律の規定により国がすることが認められる一時借入金について担保を徴求することなく行う貸付け
三  財政法第五条 ただし書の規定による国会の議決を経た金額の範囲内において行う国債の応募又は引受け
四  財務省証券その他の融通証券の応募又は引受け
五  貴金属その他の物品の保護預り


(国庫金の取扱い)

第三十五条
  1. 日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、国庫金を取り扱わなければならない。
  2. 日本銀行は、前項の規定により国庫金を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。


(国の事務の取扱い)

第三十六条
  1. 日本銀行は、我が国の中央銀行として、法令で定めるところにより、通貨及び金融に関する国の事務を取り扱うものとする。
  2. 日本銀行は、前項の規定により国の事務を取り扱う場合には、第三十三条第一項に規定する業務のほか、その取扱いに必要な業務を行うことができる。
  3. 第一項の国の事務の取扱いに要する経費は、法令で定めるところにより、日本銀行の負担とすることができる。


(金融機関等に対する一時貸付け)

第三十七条
  1. 日本銀行は、金融機関(銀行その他の預金等(預金保険法 (昭和四十六年法律第三十四号)第二条第二項 に規定する預金等及び貯金をいう。)の受入れ及び為替取引を業として行う者をいう。以下同じ。)その他の金融業を営む者であって政令で定めるもの(以下「金融機関等」という。)において電子情報処理組織の故障その他の偶発的な事由により予見し難い支払資金の一時的な不足が生じた場合であって、その不足する支払資金が直ちに確保されなければ当該金融機関等の業務の遂行に著しい支障が生じるおそれがある場合において、金融機関の間における資金決済の円滑の確保を図るために必要があると認めるときは、第三十三条第一項の規定にかかわらず、当該金融機関等に対し、政令で定める期間を限度として、担保を徴求することなくその不足する支払資金に相当する金額の資金の貸付けを行うことができる。
  2. 日本銀行は、前項の規定による貸付けを行ったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣及び財務大臣に届け出なければならない。


(信用秩序の維持に資するための業務)

第三十八条
  1. 内閣総理大臣及び財務大臣は、銀行法 (昭和五十六年法律第五十九号)第五十七条の五 の規定その他の法令の規定による協議に基づき信用秩序の維持に重大な支障が生じるおそれがあると認めるとき、その他の信用秩序の維持のため特に必要があると認めるときは、日本銀行に対し、当該協議に係る金融機関への資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことを要請することができる。
  2. 日本銀行は、前項の規定による内閣総理大臣及び財務大臣の要請があったときは、第三十三条第一項に規定する業務のほか、当該要請に応じて特別の条件による資金の貸付けその他の信用秩序の維持のために必要と認められる業務を行うことができる。


(資金決済の円滑に資するための業務)

第三十九条
  1. 日本銀行は、第三十三条から前条までに規定する業務のほか、内閣総理大臣及び財務大臣の認可を受けて、第三十三条第一項第五号から第七号までに掲げる業務又は第三十五条第二項若しくは第三十六条第二項に規定する業務と一体的に行うことによって金融機関の間における資金決済の円滑に資すると認められる業務を行うことができる。
  2. 第七条第四項の規定は、前項の認可について準用する。

[編集] 第五章 日本銀行券(第四十六条―第四十九条)

日本銀行券の発行)

第四十六条
  1. 日本銀行は、銀行券を発行する。
  2. 前項の規定により日本銀行が発行する銀行券(以下「日本銀行券」という。)は、法貨として無制限に通用する。


(日本銀行券の種類及び様式)

第四十七条
  1. 日本銀行券の種類は、政令で定める。
  2. 日本銀行券の様式は、財務大臣が定め、これを公示する。


(日本銀行券の引換え)

第四十八条
日本銀行は、財務省令で定めるところにより、汚染、損傷その他の理由により使用することが困難となった日本銀行券を、手数料を徴収することなく、引き換えなければならない。


(日本銀行券の製造及び消却)

第四十九条
  1. 日本銀行は、日本銀行券の製造及び消却の手続を定め、財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
  2. 第七条第四項の規定は、前項の承認について準用する。

[編集] 第六章 会計(第五十条―第五十三条)

[編集] 第七章 国会に対する報告等(第五十四条・第五十五条)

[編集] 第八章 違法行為等の是正等(第五十六条―第五十八条)

[編集] 第九章 雑則(第五十九条―第六十二条)

[編集] 第十章 罰則(第六十三条―第六十六条)

[編集] 附則

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