日本国憲法第七条及び第五十四条並びに国会法第一条によつて、昭和五十八年十二月二十六日に、国会の特別会を東京に召集する。
提供:Wikisource
日本国憲法第七条及び第五十四条並びに国会法第一条によつて、昭和五十八年十二月二十六日に、国会の特別会を東京に召集する。(にほんこくけんぽうだいしちじょうおよびだいごじゅうよんじょうならびにこっかいほうだいいいちじょうによって、しょうわごじゅうはちねんじゅうにがつにじゅうろくにちに、こっかいのとくべつかいをとうきょうにしょうしゅうする。)
- 昭和58年12月22日詔書
- この詔書は、第101回国会を召集するものである。
日本国憲法第七条及び第五十四条並びに国会法第一条によつて、昭和五十八年十二月二十六日に、国会の特別会を東京に召集する。
御 名 御 璽
昭和五十八年十二月二十二日
内閣総理大臣 中曽根康弘