政廳令公布式
提供:Wikisource
政廳令公布式(せいちょうれいこうふしき)
- 1947年4月5日政庁令第20号
- 施行:1947年4月5日 → 附則第1項
- 被廃止法令:
- 常用漢字表記:政庁令公布式
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
-
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
-
- 註: このページでは、法令沿革が不明なため現在表示されている文章が最新の条文(廃止・消滅・実効性喪失しているのならば、その直前の条文を指す。)という保証はできません。なお特に説明がない場合は、公布された直後の条文を載せています。
政廳令公布式左の通り定む
四七年一月二十九日
臨時北部南西諸島知事 豐島 至
政廳令は北部南西諸島公報に登載するを以て公布式とす
附 則
本令は一九四七年四月五日より施行す
公式令、地方官廳命令公式令、鹿兒島縣令は本令施行の日より之を廢止す