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昭和ト改元

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改元ノ詔書から転送)


朕皇皇宗ノ威靈ニ賴リ大統ヲ承ケ萬機ヲ總フ茲ニ定制ニ遵ヒ元號ヲ建テ大正十五年十二月二十五日以後ヲ改メテ昭和元年ト爲ス

御名御璽

大正十五年十二月二十五日

內閣總理大臣   若槻禮次郞

陸  軍  大  臣   宇垣 一成

  軍  大  臣   財部  彪

外  務  大  臣 男爵 幣原喜重郞

文  部  大  臣   岡田 良平

內務大臣臨時代理

遞  信  大  臣   安達 謙藏

遞  信  大  臣   安達 謙藏

司  法  大  臣   江木  翼

大  藏  大  臣   片岡 直溫

鐵  道  大  臣 子爵 井上匡四郞

農  林  大  臣   町田 忠治

商  工  大  臣   藤澤幾之輔

JIS X 0208版

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朕皇祖皇宗ノ威靈ニ頼リ大統ヲ承ケ萬機ヲ總フ茲ニ定制ニ遵ヒ元號ヲ建テ大正十五年十二月二十五日以後ヲ改メテ昭和元年ト爲ス

御名御璽

大正十五年十二月二十五日

内閣總理大臣   若槻禮次郎

陸  軍  大  臣   宇垣 一成

海  軍  大  臣   財部  彪

外  務  大  臣 男爵 幣原喜重郎

文  部  大  臣   岡田 良平

内務大臣臨時代理

遞  信  大  臣   安達 謙藏

遞  信  大  臣   安達 謙藏

司  法  大  臣   江木  翼

大  藏  大  臣   片岡 直温

鐵  道  大  臣 子爵 井上匡四郎

農  林  大  臣   町田 忠治

商  工  大  臣   藤澤幾之輔


常用漢字版

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朕皇祖皇宗ノ威霊ニ頼リ大統ヲ承ケ万機ヲ総フ茲ニ定制ニ遵ヒ元号ヲ建テ大正十五年十二月二十五日以後ヲ改メテ昭和元年ト為ス

御名御璽

大正十五年十二月二十五日

内閣総理大臣   若槻禮次郎

陸  軍  大  臣   宇垣 一成

海  軍  大  臣   財部  彪

外  務  大  臣 男爵 幣原喜重郎

文  部  大  臣   岡田 良平

内務大臣臨時代理

逓  信  大  臣   安達 謙蔵

逓  信  大  臣   安達 謙蔵

司  法  大  臣   江木  翼

大  蔵  大  臣   片岡 直温

鐵  道  大  臣 子爵 井上匡四朗

農  林  大  臣   町田 忠治

商  工  大  臣   藤沢幾之輔

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。