所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書

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所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書しょとくにたいするそぜいにかんするにじゅうかぜいのかいひおよびだつぜいのぼうしのためのにほんこくせいふといんどきょうわこくせいふとのあいだのじょうやくをかいせいするぎていしょ


所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書をここに公布する。

御  名    御  璽

平成十八年六月二日

内閣総理大臣  小泉純一郎

条約第六号

所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約を改正する議定書

日本国政府及びインド共和国政府は、

千九百八十九年三月七日にニューデリーで署名された所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とインド共和国政府との間の条約(以下「条約」という。)を改正することを希望して、

次のとおり協定した。

第一条

条約第十条2を次のように改める。

2  1の配当に対しては、これを支払う法人が居住者とされる締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該配当の受領者が当該配当の受益者である場合には、当該配当の額の十パーセントを超えないものとする。

この2の規定は、配当に充てられる利得についての当該法人に対する課税に影響を及ぼすものではない。

第二条

条約第十一条2を次のように改める。

2  1の利子に対しては、当該利子が生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該利子の受領者が当該利子の受益者である場合には、当該利子の額の十パーセントを超えないものとする。

第三条

条約第十二条2を次のように改める。

2  1の使用料及び技術上の役務に対する料金に対しては、これらが生じた締約国においても、当該締約国の法令に従って租税を課することができる。その租税の額は、当該使用料又は技術上の役務に対する料金の受領者が当該使用料又は技術上の役務に対する料金の受益者である場合には、当該使用料又は技術上の役務に対する料金の額の十パーセントを超えないものとする。

第四条

条約第二十三条3⒞を削る。

第五条

1  この議定書は、両締約国のそれぞれの国内法上の手続に従って承認されなければならない。この議定書は、その承認を通知する外交上の公文の交換の日の後三十日目の日に効力を生ずる。

2  この議定書は、次のものについて適用する。

⒜  日本国においては、

(i)  源泉徴収される租税に関しては、

(aa)  この議定書がある年の六月三十日以前に効力を生ずる場合には、その年の七月一日以後に租税を課される額

(bb)  この議定書がある年の七月一日以後に効力を生ずる場合には、その年の翌年の一月一日以後に租税を課される額

(ii)  源泉徴収されない所得に対する租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の一月一日以後に開始する各課税年度の所得

⒝  インドにおいては、

(i)  源泉徴収される租税に関しては、この議定書が効力を生ずる年の翌年の四月一日以後に支払われ、又は貸記される額

(ii)  この議定書が効力を生ずる年の翌年の四月一日以後に開始する各課税年度の所得に対する租税

3  この議定書は、条約が有効である限り効力を有する。

以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの議定書に署名した。

二千六年二月二十四日に東京で、ひとしく正文である日本語、ヒンディー語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。

日本国政府のために

麻生太郎

インド共和国政府のために

マニ・トリパティ

外務大臣  麻生  太郎

財務大臣  谷垣  禎一

内閣総理大臣  小泉純一郎

(右条約の英文)

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