復權令
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復權令(ふっけんれい)
- 昭和二十一年十一月三日勅令第五百十三号
- 施行:昭和二十一年十一月三日
- 常用漢字表記:復権令
- 注: 內は内、郞は郎、淸は清、隆は隆、悅は悦、塚は塚、德は徳、者は者、免は免のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
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朕は、復權令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
| 內閣總理大臣兼 外 務 大 臣 |
吉田 茂 |
國 務 大 臣男爵幣原喜重郞
司 法 大 臣 木村篤太郞
內 務 大 臣 大村 淸一
文 部 大 臣 田中耕太郞
農 林 大 臣 和田 博雄
國 務 大 臣 齋藤 隆夫
遞 信 大 臣 一松 定吉
商 工 大 臣 星島 二郞
厚 生 大 臣 河合 良成
國 務 大 臣 植原悅二郞
運 輸 大 臣 平塚常次郞
大 藏 大 臣 石橋 湛山
國 務 大 臣 金森德次郞
國 務 大 臣 膳 桂之助
勅令第五百十三號
復權令
罰金以上に處せられたために、資格を喪失し、又は停止された者で、その刑の執行を終り、又は執行の免除を得た日から昭和二十一年十一月三日の前日までに五年以上を經過したものは、復權する。但し、昭和十六年十一月三日以後に再び罰金以上の刑に處せられた者は、この限りでない。
附則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。