建築基準法施行令
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- 建築基準法施行令
- (昭和二十五年十一月十六日政令第三百三十八号)
- 最終改正:平成二〇年一〇月三一日政令第三三八号
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- 内閣は、建築基準法 (昭和二十五年法律第二百一号)の規定に基き、この政令を制定する。
[編集] 第一章 総則
[編集] 第一節 用語の定義等(第一条―第二条の二)
[編集] 第二節 建築基準適合判定資格者検定(第二条の三―第八条の三)
[編集] 第二節の二 建築基準関係規定(第九条)
[編集] 第三節 建築物の建築に関する確認の特例(第十条)
[編集] 第三節の二 中間検査合格証の交付を受けるまでの共同住宅に関する工事の施工制限(第十一条・第十二条)
[編集] 第三節の三 検査済証の交付を受けるまでの建築物の使用制限(第十三条・第十三条の二)
===第三節の四 建築監視員(第十四条)