建国記念の日となる日を定める政令
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建国記念の日となる日を定める政令(けんこくきねんのひとなるひをさだめるせいれい)
- 昭和41年政令第376号
- 公布: 昭和41年12月9日
- 施行: 昭和41年12月9日
- 初の適用例は翌昭和42年2月11日である。
- 建国記念の日となる日を定める政令をここに公布する。
御名御璽
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- 昭和四十一年十二月九日
内閣総理大臣 佐藤 栄作
- 内閣は、国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第二条の規定に基づき、この政令を制定する。
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- 附 則
- この政令は、公布の日から施行する。
内閣総理大臣 佐藤 栄作