府縣立醫學校費用ノ件

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府縣立醫學校費用ノ件ふけんりついがっこうひようのけん

  • 明治20年10月1日勅令第48号
  • 施行: 公文式第10条ないし第12条参照
  • 廃止: 明治36年4月1日 → 專門學校令第14条
  • 常用漢字表記: 府県立医学校費用ノ件
  • 註: 以下のリストに掲載される漢字JIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
    • 凡例
      親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
    • 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
    • 税 → 稅 (U+7A05) ; 旁が「兌」となる字形

朕府縣立醫學校費用ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御  名    御  璽

明治二十年九月三十日

內閣總理大臣伯爵伊藤博文

文 部 大 臣子爵森  有禮

勅令第四十八號

府縣立醫學校ノ費用ハ明治二十一年度以降地方稅ヲ以テ之ヲ支辨スルコトヲ得ス