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平民自今必苗字ヲ唱ヘシム

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平民苗字被差許候旨明治三年九月布吿候處自今必苗字相唱可尤先以來苗字不分明ノ向ハ新タニ苗字ヲ設ケ候樣可致此旨布吿候事

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。