平成十七年衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区選挙長告示第一号

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衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を定めた件しゅうぎいんひれいだいひょうせんしゅつぎいんせんきょにつき、しゅうぎいんめいぼとどけでせいとうとうからとどけでのあったせんきょたちあいにんとなるべきものがじゅうにんをこえるときにおけるくじをおこなうばしょおよびにちじをさだめたけん

  • 平成十七年九月二日衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区選挙長告示第一号
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平成十七年九月十一日執行の衆議院比例代表選出議員選挙につき、衆議院名簿届出政党等から届出のあった選挙立会人となるべき者が十人を超えるときにおけるくじを行う場所及び日時を、公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第七十六条において準用する第六十二条第六項の規定に基づき、次のとおり告示する。

平成十七年九月二日 衆議院比例代表選出議員選挙南関東選挙区選挙長  坂田  桂三

場  所  東京都千代田区霞が関二丁目一番二号

中央合同庁舎第二号館十階  総務省一〇〇二会議室

日  時  平成十七年九月九日午後二時

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