平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律

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平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律へいせいじゅうしちねんどぶんとしてこうふすべきちほうこうふぜいのそうがくのとくれいにかんするほうりつ

  • 平成十八年二月十日法律第三号
  • 施行:平成十八年二月十日 → 附則第一項
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平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律をここに公布する。

御  名    御  璽

平成十八年二月十日

内閣総理大臣  小泉純一郎

法律第三号

平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律

平成十七年度分として交付すべき地方交付税については、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額以内の額を、同年度内に交付しないで、地方交付税法(昭和二十五年法律第二百十一号)第六条第二項の当該年度の前年度以前の年度における地方交付税でまだ交付していない額として、平成十八年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算して交付することができる。この場合において、同号に掲げる額から同号ロに規定する平成十七年度当初分として交付すべき地方交付税の額を控除した額については、同法第六条の二第二項及び第三項の規定にかかわらず、その全額を普通交付税として交付することができる。

  地方交付税法附則第四条の規定により算定された平成十七年度分の地方交付税の総額

  及びに掲げる額の合算額

  平成十七年度分に係る地方交付税法第十条第二項本文の規定により各地方団体に対して交付すべき普通交付税の額の合算額

  平成十七年度当初分として交付すべき地方交付税の額(平成十七年度の交付税及び譲与税配付金特別会計の当初予算に計上された地方交付税交付金の額及び平成十六年度分として交付すべき地方交付税の総額の特例に関する法律(平成十七年法律第一号)に基づき平成十七年度分として交付すべき地方交付税の総額に加算された額の合算額をいう。)から当該地方交付税交付金の額のうち地方交付税法第二十条の三第二項の規定により地方交付税の総額に算入する額として同予算に計上された額(以下「返還金等の額」という。)を控除した額の百分の六に相当する額に返還金等の額を加算した額

附則

この法律は、公布の日から施行する。

総務大臣  竹中  平蔵

財務大臣  谷垣  禎一

内閣総理大臣  小泉純一郎