市町村の廃置分合 (昭和32年総理府告示第223号)

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◎総理府告示第二百二十三号

市町村の廃置分合

 地方自治法第七条第一項の規定により、鹿児島県薩摩郡下東郷村を廃し、次の区域をそれぞれ、川内市並びに薩摩郡東郷町及び高城村に編入する旨、鹿児島県知事から届出があつた。

 右の廃置分合は昭和三十二年四月一日からその効力を生ずるものとする。

昭和三十二年三月三十一日
内閣総理大臣  岸   信介

薩摩郡東郷町に編入する区域

薩摩郡下東郷村大字田海字大中口、井川、賀崎、井川口、大久保、赤崩、寺川内の区域

薩摩郡高城村に編入する区域

薩摩郡下東郷村大字田海字五色、宇都川原、枇杷宇都、溝下、枇杷野、石原田、安之木川原、野坂、村友、立花、六地蔵、山下川原、松野、戸川内、川越、時吉、大浦、塩水流、亀割、阿手の木、喜藤田の区域

川内市に編入する区域

薩摩郡東郷町及び高城村に編入する区域を除く区域

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。