市町村の廃置分合(しちょうそんのはいちぶんごう)
●総理廳告示第百三十九号
市町村の廃置分合
地方自治法第七條第一項の規定により、昭和二十三年六月一日から、神奈川縣鎌倉郡大船町を廃し、その区域を鎌倉市に編入する旨、神奈川縣知事から届出があつた。
昭和二十三年七月七日
内閣総理大臣 芦田 均