市町の廃置分合 (平成19年総務省告示第449号)
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市町の廃置分合(しちょうのはいちぶんごう)
- 平成十九年八月六日総務省告示第四百四十九号
- 施行 : 平成十九年十二月一日
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○総務省告示第四百四十九号
市町の廃置分合
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、揖宿郡頴娃町、川辺郡知覧町及び同郡川辺町を廃し、その区域をもって南九州市《みなみきゅうしゅうし》を設置する旨、鹿児島県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成十九年十二月一日からその効力を生ずるものとする。
平成十九年八月六日
総務大臣 菅 義偉
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