市町の廃置分合 (平成17年総務省告示第1019号)
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市町の廃置分合(しちょうのはいちぶんごう)
- 平成十七年九月二日総務省告示第千十九号
- 施行 : 平成十八年一月一日
○総務省告示第千十九号
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、東諸県郡高岡町を廃し、その区域を宮崎市に編入する旨、宮崎県知事から届出があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成十八年一月一日からその効力を生ずるものとする。
平成十七年九月二日
総務大臣 麻生 太郎
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