市町の廃置分合 (平成15年総務省告示第288号)
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市町の廃置分合(しちょうのはいちぶんごう)
- 平成十五年四月四日総務省告示第二百八十八号
- 施行:平成十五年六月六日
〇総務省告示第二百八十八号
市町の廃置分合
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第一項の規定により、千葉県東葛飾郡関宿町を廃し、その区域を野田市に編入する旨、千葉県知事から届出があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。
右の処分は、平成十五年六月六日からその効力を生ずるものとする。
平成十五年四月四日
総務大臣 片山 虎之助
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