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島根縣隱岐國ニ於ケル町村ノ制度ニ關スル件

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朕島根縣隱岐國ニ於ケル町村ノ制度ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十七年三月十一日

內閣總理大臣 伯爵桂 太郞

內  務  大  臣 子爵芳川顯正

勅令第六十三號

第一條 島根縣管下隱岐國ノ町村ニ町村制其ノ他町村ノ制度ニ關スル法令ノ規定ヲ適用ス但シ町村制其ノ他町村ノ制度ニ關スル法令ノ規定中郡長及郡參事會ノ職權ニ屬スル事項ハ島司、縣參事會ノ職權ニ屬スル事項ハ縣知事之ヲ行フ此ノ場合ニ於ケル島司及縣知事ノ處分若ハ決定又ハ裁決ニ關シテハ各本條ノ規定ニ準シ訴願及訴訟ヲ提起スルコトヲ得

第二條 町村制ニ規定スルモノノ外命令ノ定ムル所ニ依リ監督官廳ハ町村行政ノ監督上必要ナル命令ヲ發シ處分ヲ爲スコトヲ得

附則

第三條 本令施行ノ期日ハ縣知事ノ具申ニ依リ內務大臣之ヲ定ム

第四條 本令ヲ施行スル爲必要ナル事項ハ內務大臣之ヲ定ム

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。