居留地ノ行政事務ニ關スル件

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居留地ノ行政事務ニ關スル件いりゅうちのぎょうせいじむにかんするけん

  • 明治四十三年八月二十九日制令第二号
  • 施行:明治四十三年八月二十九日 → 附則第一項
  • 常用漢字表記:居留地ノ行政事務ニ関スル件
  • : 內は内、淸は清のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
  • 註: このページでは、法令沿革が不明なため現在表示されている文章が最新の条文(廃止・消滅・実効性喪失しているのならば、その直前の条文を指す。)という保証はできません。なお特に説明がない場合は、公布された直後の条文を載せています。

居留地ノ行政事務ニ關スル件明治四十三年勅令第三百二十四號第一條及第二條ニ依リ勅裁ヲ經テ茲ニ之ヲ公布ス

明治四十三年八月二十九日 統監  子爵寺內正毅

制令第二號

仁川濟物浦、鎭南浦、木浦、群山、馬山浦及城津ニ於ケル各國居留地竝仁川、釜山及元山ニ於ケル淸國居留地ノ行政ハ警察ニ關スル事項ヲ除クノ外當分ノ內從前ノ例ニ依ル

附則

本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス

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