官立府縣立師範學校卒業生ノ徵兵ニ關スル件

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官立府縣立師範學校卒業生ノ徵兵ニ關スル件かんりつふけんりつしはんがっこうそつぎょうせいのちょうへいにかんするけん

  • 明治二十二年三月七日法律第八号
  • 常用漢字表記:官立府県立師範学校卒業生ノ徴兵ニ関スル件
  • : 徵は徴、內は内、黑は黒、淸は清、隆は隆、者は者、敎は教のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。

朕官立府縣立師範學校卒業生ノ徵兵ニ關スル件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治二十二年三月六日

內閣總理大臣伯爵黑田淸隆

陸 軍 大 臣伯爵大山  巖

法律第八號(官報 三月七日)

官立府縣立師範學校生徒ニシテ明治二十二年中ニ卒業スルハ徵兵令第四十一條ニ據ラス直ニ官立公立學校ノ敎員ト爲ルコトヲ得其敎員ト爲リタル者ハ同令第三十七條ニ據リ處分スヘシ