官吏服務紀律の一部を改正する勅令

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官吏服務紀律の一部を改正する勅令かんりふくむきりつのいちぶをかいせいするちょくれい

  • 昭和22年5月2日勅令第206号
  • 施行: 昭和22年5月2日 → 附則
  • 被改正法令: 官吏服務紀律改正前改正後
  • 註: 以下のリストに掲載される漢字JIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
    • 凡例
      親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
    • 内 → 內 (U+5167) ; 「人」の部分が「入」となる字形
    • 勤 → 勤 (U+FA34) ; 艸冠が「廿」となる字形
    • 勉 → 勉 (U+FA33) ; 「免」の部分が「俛」の旁部分となる字形
    • 者 → 者 (U+FA5B) ; 「偖」の旁部分となる字形

朕は、枢密顧問の諮詢を経て、官吏服務紀律の一部を改正する勅令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。

  

昭和二十二年五月二日

內閣総理大臣 吉田  茂

勅令第二百六号

官吏服務紀律の一部を次のように改正する。

第一條中「天皇陛下及天皇陛下ノ政府ニ對シ忠順勤勉ヲ主トシ法律命令」を「國民全體ノ奉仕者トシテ誠實勤勉ヲ主トシ法令」に改める。

第四條第二項を次のように改める。

法令ニ依ル證人鑑定人等ト爲リ職務上ノ祕密ニ屬スル事項ヲ發表スルニハ本屬長官ノ許可ヲ要ス

第八條第二項中「天皇陛下ノ裁可」を「內閣ノ許可」に改める。

第十七條中「高等官判任官」を「官吏」に改める。

附則

この勅令は、公布の日から、これを施行する。