太政官日誌ヲ發刊シ天下ニ布吿セシム
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太政官日誌ヲ發刊シ天下ニ布吿セシム(だじょうかんにっしをはっかんしてんかにふこくせしむ)
- 明治元年4月5日被仰出
- 法令全書第217
- 廃止: 明治10年1月 - 当該法令の頭註より
- 常用漢字表記: 太政官日誌ヲ発刊シ天下ニ布告セシム
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 告 → 吿 (U+543F) ; 「靠」の「非」を除いた字形
- 諸 → 諸 (U+FA22) ; 「者」の部分が「偖」の旁部分となる字形
- 社 → 社 (U+FA4C) ; 旁が「示」となる字形
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近來大政官ニテ日誌ヲ出版シ廣ク天下ニ御布吿被遊候儀ハ上下貴賤トナク御政道筋ヲ敬沃セシメ一意ニ方嚮スル所ヲ知リ其條理上ヲ踐行セシメント之御仁慮ニ被爲在候ニ付諸道鎭撫使諸藩留守居等へ御渡ニ相成事ニ候間大切ニ取計ヒ遐邑邊陬末々ニ至ル迄不洩樣速ニ相達シ右ノ御趣旨貰徹候樣屹度可相心得候事
但元幕府ノ預所元郡代元代官支配所ヘハ此度取締被 仰付置候藩々ヨリ可致通達社寺領陣屋向等ヘモ其最寄ノ藩ヨリ可相達候事