天皇皇后両陛下の御在所が定められた件
提供:Wikisource
天皇皇后両陛下の御在所が定められた件(てんのうこうごうりょうへいかのございしょがさだめられたけん)
- 告示: 昭和64年内閣告示第3号(昭和64年1月7日告示)
- 廃止: 平成5年内閣告示第6号(平成5年12月9日告示)
〇内閣告示第三号
天皇皇后両陛下の御在所は、当分の間、東京都港区元赤坂二丁目一番八号の御所に定められた。
御所は、赤坂御所と称する。
昭和六十四年一月七日
内閣総理大臣 竹下 登
この文書は、日本国著作権法13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
|