天然記念物を追加指定する件(てんねんきねんぶつをついかしていするけん)
○文部省告示第六十一号
文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第六十九条第一項の規定により、天然記念物練馬白山神社の大ケヤキ(昭和十五年文部省告示第五百十号)に一株追加して指定し、その地域を次に掲げるとおりとする。
平成八年三月二十九日
文部大臣 奧田 幹生