大赦令
大赦令(たいしゃれい)
- 昭和二十一年十一月三日勅令第五百一号
- 施行:昭和二十一年十一月三日 → 附則第一項
- 注: 內は内、郞は郎、淸は清、隆は隆、悅は悦、塚は塚、德は徳、揭は掲、者は者、免は免、海は海、社は社、敎は教、產は産のJIS標準漢字 (JIS X 0208) 外の異体字である。Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が表示できるブラウザ環境でなければ、正しく表示されない。なお、U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォントを指定してある。
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- 構成
- 第1条
- 第1号
- 第2号
- 第3号
- 第4号
- 第5号
- 第6号
- 第7号
- 第8号
- 第9号
- 第10号
- 第11号
- 第12号
- 第13号
- 第14号
- 第15号
- 第16号
- 第17号
- 第18号
- 第19号
- 第20号
- 第21号
- 第22号
- 第23号
- 第24号
- 第25号
- 第26号
- 第27号
- 第28号
- 第29号
- 第30号
- 第31号
- 第32号
- 第33号
- 第34号
- 第35号
- 第36号
- 第37号
- 第38号
- 第39号
- 第40号
- 第41号
- 第42号
- 第43号
- 第44号
- 第45号
- 第46号
- 第47号
- 第48号
- 第49号
- 第50号
- 第51号
- 第52号
- 第53号
- 第54号
- 第55号
- 第56号
- 第57号
- 第58号
- 第59号
- 第60号
- 第61号
- 第62号
- 第63号
- 第64号
- 第65号
- 第66号
- 第67号
- 第68号
- 第69号
- 第2条
- 第1条
朕は、大赦令を裁可し、ここにこれを公布せしめる。
御名御璽
昭和二十一年十一月三日
| 內閣總理大臣兼 外 務 大 臣 |
吉田 茂 |
國 務 大 臣男爵幣原喜重郞
司 法 大 臣 木村篤太郞
內 務 大 臣 大村 淸一
文 部 大 臣 田中耕太郞
農 林 大 臣 和田 博雄
國 務 大 臣 齋藤 隆夫
遞 信 大 臣 一松 定吉
商 工 大 臣 星島 二郞
厚 生 大 臣 河合 良成
國 務 大 臣 植原悅二郞
運 輸 大 臣 平塚常次郞
大 藏 大 臣 石橋 湛山
國 務 大 臣 金森德次郞
國 務 大 臣 膳 桂之助
勅令第五百一號
大赦令
第一條 昭和二十一年十一月三日前に左に揭げる罪を犯した者は、これを赦免する。但し、その罪に該る行爲が聯合國占領軍の占領目的に反する行爲(昭和二十一年勅令第三百十一號第一條第二號乃至第八號又は第二條第三項に揭げる行爲)であるときは、この限りでない。
一 刑法第七十四條及び第七十六條の罪
二 刑法第七十七條乃至第七十九條の罪
三 刑法第八十一條乃至第八十九條の罪
四 刑法第百五條ノ二及び第百五條ノ三の罪
五 戰時刑事特別法第七條ノ四の罪
六 陸軍刑法第二十五條乃至第三十二條の罪及び第三十四條の罪
七 陸軍刑法第四十條乃至第五十三條の罪竝びに同法第四十條、第四十二條、第四十三條、第四十五條、第四十七條、第四十九條、第五十一條、第五十三條及び第五十五條の未遂罪
八 陸軍刑法第五十七條及び第五十九條の罪
九 陸軍刑法第七十三條及び第七十四條の罪
十 陸軍刑法第七十五條乃至第七十八條の罪
十一 陸軍刑法第九十條乃至第九十四條の罪
十二 陸軍刑法第九十五條乃至第百四條の罪
十三 海軍刑法第二十條乃至第二十七條及び第二十九條の罪
十四 海軍刑法第三十五條乃至第五十一條及び第五十三條の罪竝びに同法第三十五條乃至第三十七條、第四十條乃至第四十二條、第四十六條、第四十九條、第五十一條及び第五十三條の未遂罪
十五 海軍刑法第五十五條及び第五十七條の罪
十六 海軍刑法第七十一條及び第七十二條の罪
十七 海軍刑法第七十三條乃至第七十七條の罪
十八 海軍刑法第九十條乃至第九十四條の罪
十九 海軍刑法第九十五條乃至第百五條の罪
二十 治安維持法違反の罪
二十一 國防保安法違反の罪
二十二 軍機保護法違反の罪
二十三 昭和十二年陸軍省令第四十三號軍機保護法施行規則違反の罪
二十四 昭和十二年海軍省令第二十八號軍機保護法施行規則違反の罪
二十五 軍用資源祕密保護法違反の罪
二十六 昭和十四年陸軍、海軍省令第三號軍用資源祕密保護法施行規則違反の罪
二十七 昭和十九年運輸通信省令第八十一號軍用資源祕密保護規則違反の罪
二十八 昭和二十年閣令第十三號內閣總理大臣の指定に係る軍用資源祕密の保護に關する件違反の罪
二十九 要塞地帶法違反の罪
三十 明治二十三年法律第八十三號違反の罪
三十一 防禦海面令違反の罪
三十二 國境取締法違反の罪
三十三 昭和十四年樺太廳令第八十二號國境取締法施行規則違反の罪
三十四 陸軍輸送港域軍事取締法違反の罪
三十五 關東州防禦營造物地帶令違反の罪
三十六 明治三十九年勅令第二百六十三號違反の罪
三十七 治安警察法違反の罪
三十八 新聞紙法違反の罪
三十九 出版法違反の罪
四十 言論、出版、集會、結社等臨時取締法違反の罪
四十一 不穩文書臨時取締法違反の罪
四十二 取引所法第三十二條ノ四の罪
四十三 軍用電氣通信法違反の罪
四十四 防空法違反の罪
四十五 宗敎團體法違反の罪
四十六 衆議院議員選擧法違反の罪及び法令を以て組織した議會の議員の選擧に關し同法の罰則を準用する法令違反の罪
四十七 明治十三年第三十六號布吿刑法第二百三十三條乃至第二百三十六條の罪
四十八 國家總動員法第三十一條ノ二、第三十三條、第三十四條、第三十六條乃至第四十條、第四十二條及び第四十三條の罪竝びにこれらに關する同法第四十八條の罪
四十九 昭和十二年法律第九十二號第五條及び第六條の罪竝びにこれらに關する同法第七條の罪
五十 臨時資金調整法第十七條乃至第十九條の罪
五十一 酪農業調整法違反の罪
五十二 產金法違反の罪
五十三 石炭及コークス配給統制法違反の罪
五十四 木材統制法違反の罪
五十五 國民勞務手帳法違反の罪
五十六 戰時緊急措置法違反の罪
五十七 軍需會社法違反の罪
五十八 兵役法違反の罪
五十九 昭和二年陸軍省令第二十四號兵役法施行規則違反の罪
六十 昭和二年陸軍省令第二十五號陸軍召集規則違反の罪
六十一 昭和十七年陸軍省令第五十三號陸軍防衞召集規則違反の罪
六十二 昭和十五年陸軍省令第十六號陸軍志願兵令施行規則違反の罪
六十三 昭和二年陸軍省令第二十八號陸軍武官服役令施行規則違反の罪
六十四 昭和二年海軍省令第二十三號海軍召集規則違反の罪
六十五 昭和十九年海軍省令第二十號海軍防衞召集規則違反の罪
六十六 昭和二年海軍省令第二十一號海軍志願兵令施行規則違反の罪
六十七 昭和二年海軍省令第二十號海軍武官服役令施行規則違反の罪
六十八 前各項に揭げる罪と性質を同じくする舊法又は舊令の罪
六十九 朝鮮若しくは臺灣又は關東州、南洋群島その他日本國外の地域に行はれた法令の罪で前各號に揭げる罪と性質を同じくするもの
第二條 前條に揭げる罪に該る行爲が、同時に他の罪名に觸れるとき、又は他の罪名に觸れる行爲の手段若しくは結果であるときは、赦免をしない。
附則
この勅令は、公布の日から、これを施行する。