國兵恩給法中改正ノ件
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朕組織法第三十八條ニ依リ參議府ノ諮詢ヲ經テ國兵恩給法中改正ノ件ヲ裁可シ玆ニ之ヲ公布セシム
御 名 御 璽
康德十二年七月三十日
勅令第二百三十一號
國兵恩給法中改正ノ件
一 第二十一條第二項中「三十月分」ヲ「六十月分」ニ改ム
二 別表第一號中癈疾一時金額ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
假 定 俸 給 ノ 六 十 月 分 |
同 五 十 月 分 |
同 四 十 二 月 分 |
同 三 十 四 月 分 |
同 二 十 六 月 分 |
三 別表第二號中傷病一時金額ノ欄ヲ左ノ如ク改ム
假 定 俸 給 ノ 二 十 月 分 |
同 十 八 月 分 |
同 十 六 月 分 |
同 十 四 月 分 |
同 十 二 月 分 |
同 十 月 分 |
同 八 月 分 |
附則
本法ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
本法ハ康德十二年一月一日以降本法施行迄ノ間ニ於テ在營シタル國兵及其ノ遺族ニ付テモ亦之ヲ適用ス
この著作物は、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(回復期日を参照)の時点で著作権の保護期間が著作者(共同著作物にあっては、最終に死亡した著作者)の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)50年以下である国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
この著作物は、アメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。