参議院の緊急集会を求めた件 (昭和27年内閣告示第2号)

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参議院の緊急集会を求めた件(さんぎいんのきんきゅうしゅうかいをもとめたけん)


⦿内閣告示第二号

内閣は、日本国憲法第五十四條及び国会法第四條により、 昭和二十七年八月三十一日東京に、参議院の緊急集会を求めた。
昭和二十七年八月二十八日

内閣総理大臣 吉田  茂


(参考掲載)同官報・国会事項欄

○参議院

⦿参議院緊急集会 八月二十八日吉田内閣総理大臣から衆議院の解散に伴い、中央選挙管理会の委員の任命について緊急の必要があるので、日本国憲法第五十四條及び国会法第四條により、昭和二十七年八月三十一日東京に、参議院の緊急集会を求める旨の請求書を受領した。



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