即位後朝見の儀を国の儀式として行う件
提供:Wikisource
即位後朝見の儀を国の儀式として行う件(そくいごちょうけんのぎをくにのぎしきとしておこなうけん)
- 昭和64年1月7日内閣告示第5号
〇内閣告示第五号
一 国の儀式として、即位後朝見の儀を行う。
二 即位後朝見の儀は、昭和六十四年一月九日、宮中において行う。
三 即位後朝見の儀の細目は、宮内庁長官が定める。
昭和六十四年一月七日
内閣総理大臣 竹下 登
この文書は、日本国著作権法13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
|