北陸本線東岩瀬水橋間ニ停車場設置

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◎鐵道省告示第百六號

北陸本線東岩瀬水橋間ニ左ノ停車場ヲ設置シ毎年必要ノ時期ニ限リ旅客、手荷物及旅客附隨小荷物ノ取扱ヲ爲ス
同停車場ノ開閉期日及取扱區間ハ關係停車場ニ之ヲ掲示ス

大正十五年七月三日
鐵道大臣  子爵井上匡四郎
停車場名 所在地 哩程
    東岩瀬濱黑崎間 一哩七分
濱黑崎はまくろさき 富山縣上新川郡濱黑崎村大字惡地  
    濱黑崎水橋間  一哩四分

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。