労働省設置準備委員会規程
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労働省設置準備委員会規程(ろうどうしょうせっちじゅんびいいんかいきてい)
- 閣議決定: 昭和22年6月5日(閣甲第263号)
- 設置: 昭和22年6月10日
- 官報掲載: 昭和22年6月12日付け官報本紙第6121号86頁彙報(官庁事項)欄
- 原文は一部旧字体(「國」、「條」等)を用いているが、ここでは(人名を除き)現行字体に置換して掲載する。
- 原文には項番号がないが、ここでは便宜上これを付した。
⦿労働省設置準備委員会設置 一昨十日内閣に、左の規程によつて労働省設置準備委員会を設置した。
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- 労働省設置準備委員会規程
第一条 労働省設置に関する準備のために、内閣に労働省設置準備委員会を置く。
第二条 委員会は、会長一人及び委員若干人を以てこれを組織する。
第三条 会長は、国務大臣の中から、内閣総理大臣がこれを指名する。
第四条 委員は、内閣総理大臣がこれを委嘱する。
第五条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、会長の指名した委員が、その職務を代理する。
第六条 委員会に幹事を置き、内閣総理大臣がこれを委嘱する。
2 幹事は、会長の指揮を承けて庶務を整理する。
第七条 委員会に書記を置き、内閣総理大臣がこれを委嘱する。
2 書記は、上司の指揮を承けて庶務に従事する。
⦿労働省設置準備委員会会長指名 労働省設置準備委員会規程第三条の規定によつて、一昨十日内閣総理大臣は、左の国務大臣を同会会長に指名した。
国務大臣 米窪 滿亮