剣璽等承継の儀を国の儀式として行う件

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剣璽等承継の儀を国の儀式として行う件けんじとうしょうけいのぎをくにのぎしきとしておこなうけん

  • 昭和64年1月7日内閣告示第4号

〇内閣告示第四号

一  国の儀式として、剣璽等承継の儀を行う。

二  剣璽等承継の儀は、昭和六十四年一月七日、宮中において行う。

三  剣璽等承継の儀の細目は、宮内庁長官が定める。

昭和六十四年一月七日

内閣総理大臣  竹下    登



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