剣璽等承継の儀を国の儀式として行う件
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剣璽等承継の儀を国の儀式として行う件(けんじとうしょうけいのぎをくにのぎしきとしておこなうけん)
- 昭和64年1月7日内閣告示第4号
〇内閣告示第四号
一 国の儀式として、剣璽等承継の儀を行う。
二 剣璽等承継の儀は、昭和六十四年一月七日、宮中において行う。
三 剣璽等承継の儀の細目は、宮内庁長官が定める。
昭和六十四年一月七日
内閣総理大臣 竹下 登
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