出入国管理連絡協議会令
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出入国管理連絡協議会令(しゅつにゅうこくかんりれんらくきょうぎかいれい)
- 昭和24年政令第326号
- 公布: 昭和24年9月8日
- 施行: 昭和24年9月8日
- 改正: なし
- 廃止: 昭和25年4月1日(外務省設置法の一部を改正する法律(昭和25年法律第80号)附則第4項)
- この政令はいわゆるポツダム政令ではないが、廃止手続は法律により行われた。
- 出入國管理連絡協議会令をここに公布する。
御名御璽
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- 昭和二十四年九月八日
内閣総理大臣 吉田 茂
政令第三百二十六号
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- 出入国管理連絡協議会令
- 内閣は、出入国の管理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十九号)第五條第二項の規定に基き、この政令を制定する。
- (所掌事項)
第一條 出入国管理連絡協議会(以下「協議会」という。)は、出入国の管理並びに不法入国の取締及び不法入国者等の送還に関する関係行政機関の事務の連絡調整を図るために必要な事項を協議する。
- (組織)
第二條 協議会は、外務事務次官及び委員二十人以内で組織する。
2 委員は、関係行政機関の職員のうちから、外務大臣が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
- (会長の職務)
第三條 外務事務次官は、会長として会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
- (幹事)
第四條 協議会に、幹事二十人以内を置く。
2 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、外務大臣が任命する。
3 幹事は、協議会の所掌事務について、委員を助ける。
4 幹事は、非常勤とする。
- (庶務)
第五條 協議会の庶務は、外務省管理局入国管理部において処理する。
- (雜則)
第六條 前各條に定めるものを除く外、議事の手続きその他協議会の運営に関し、必要な事項は、会長が定める。
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- 附 則
- この政令は、公布の日から施行する。
外 務 大 臣 吉田 茂
内閣総理大臣 吉田 茂