公文ニ洋製ノ墨汁「インキ」ヲ用ルヲ禁ス
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公文ニ洋製ノ墨汁「インキ」ヲ用ルヲ禁ス(こうぶんにようせいのぼくじゅういんきをもちいるをきんず)
- 明治9年3月15日太政官達第29号
- 廃止: 明治41年12月27日 → 明治九年太政官達第二十九號廢止
- 常用漢字表記: 公文ニ洋製ノ墨汁「インキ」ヲ用ルヲ禁ス
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
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- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 墨 → 墨 (U+FA3A) ; 「黒」の部分が「黔」の偏部分となる字形
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院省使廳府縣
自今公文ニ洋製ノ墨汁(インキ)ヲ用ヒ候儀不相成候條此旨相達候事
但洋文ヲ洋紙ニ書スルハ此限ニアラス