信託法
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信託法
- (平成十八年十二月十五日法律第百八号)
[編集] 第一章 総則(第一条~第十三条)
[編集] 第二章 信託財産等(第十四条~第二十五条)
[編集] 第三章 受託者等
[編集] 第一節 受託者の権限(第二十六条~第二十八条)
[編集] 第二節 受託者の義務等(第二十九条~第三十九条)
[編集] 第三節 受託者の責任等(第四十条~第四十七条)
[編集] 第四節 受託者の費用等及び信託報酬等(第四十八条~第五十五条)
[編集] 第五節 受託者の変更等
[編集] 第一款 受託者の任務の終了(第五十六条~第五十八条)
[編集] 第二款 前受託者の義務等(第五十九条~第六十一条)
[編集] 第三款 新受託者の選任(第六十二条)
[編集] 第四款 信託財産管理者等(第六十三条~第七十四条)
[編集] 第五款 受託者の変更に伴う権利義務の承継等(第七十五条~第七十八条)
[編集] 第六節 受託者が二人以上ある信託の特例(第七十九条~第八十七条)
[編集] 第四章 受益者等
[編集] 第一節 受益者の権利の取得及び行使(第八十八条~第九十二条)
[編集] 第二節 受益権等
[編集] 第一款 受益権の譲渡等(第九十三条~第九十八条)
[編集] 第二款 受益権の放棄(第九十九条)
[編集] 第三款 受益債権(第百条~第百二条)
[編集] 第四款 受益権取得請求権(第百三条・第百四条)
[編集] 第三節 二人以上の受益者による意思決定の方法の特例
[編集] 第一款 総則(第百五条)
[編集] 第二款 受益者集会(第百六条~第百二十二条)
[編集] 第四節 信託管理人等
[編集] 第一款 信託管理人(第百二十三条~第百三十条)
[編集] 第二款 信託監督人(第百三十一条~第百三十七条)
[編集] 第三款 受益者代理人(第百三十八条~第百四十四条)
[編集] 第五章 委託者(第百四十五条~第百四十八条)
[編集] 第六章 信託の変更、併合及び分割
[編集] 第一節 信託の変更(第百四十九条・第百五十条)=
[編集] 第二節 信託の併合(第百五十一条~第百五十四条)
[編集] 第三節 信託の分割
[編集] 第一款 吸収信託分割(第百五十五条~第百五十八条)
[編集] 第二款 新規信託分割(第百五十九条~第百六十二条)
[編集] 第七章 信託の終了及び清算
[編集] 第一節 信託の終了(第百六十三条~第百七十四条)
[編集] 第二節 信託の清算(第百七十五条~第百八十四条)
[編集] 第八章 受益証券発行信託の特例
[編集] 第一節 総則(第百八十五条~第百九十三条)
[編集] 第二節 受益権の譲渡等の特例(第百九十四条~第二百六条)
[編集] 第三節 受益証券(第二百七条~第二百十一条)
[編集] 第四節 関係当事者の権利義務等の特例(第二百十二条~第二百十五条)
[編集] 第九章 限定責任信託の特例
[編集] 第一節 総則(第二百十六条~第二百二十一条)
[編集] 第二節 計算等の特例(第二百二十二条~第二百三十一条)
[編集] 第三節 限定責任信託の登記(第二百三十二条~第二百四十七条)
[編集] 第十章 受益証券発行限定責任信託の特例(第二百四十八条~第二百五十七条)
[編集] 第十一章 受益者の定めのない信託の特例(第二百五十八条~第二百六十一条)
[編集] 第十二章 雑則
[編集] 第一節 非訟(第二百六十二条~第二百六十四条)
[編集] 第二節 公告等(第二百六十五条・第二百六十六条)
[編集] 第十三章 罰則(第二百六十七条~第二百七十一条)
[編集] 附則
[編集] 外部リンク
- 信託法(法令データ提供システム)