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プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令

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制定文

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植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十八条第一項の規定に基づき、プラムポックスウイルスの緊急防除に関する省令を次のように定める。

本則

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(目的)

第一条
この省令は、プラムポックスウイルスの緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。

(防除区域)

第二条
プラムポックスウイルスの緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、別表に掲げる地域とする。

(移動の制限)

第三条
  1. 防除区域内に存在するセイヨウマユミ、ナガバクコ、ヨウシュイボタ又はサクラ属(以下「セイヨウマユミ等」と総称する。)の生植物(種子及び果実を除く。以下同じ。)は、植物防疫官がその行う検査の結果プラムポックスウイルスに感染していないと認める旨を示す表示を付したものでなければ、防除区域以外の地域へ移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合、及び調査を行うため、植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が東京都知事に対し調査に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は東京都知事の指定する職員)がセイヨウマユミ等の生植物を防除区域以外の地域へ移動しようとする場合には、この限りでない。
  2. 前項の検査を受けようとする者は、当該検査を受けようとする日の五日前までに植物防疫官に別記様式第一号による検査申請書を提出しなければならない。
  3. 植物防疫官は、前項の規定により検査を申請した者に対し、あらかじめ検査の期日を通知しなければならない。
  4. 第一項の検査の結果、当該生植物がプラムポックスウイルスに感染していないと認めたときは、植物防疫官は、当該申請者に対し、別記様式第二号による検査合格証明書を交付するものとする。

(移動の許可)

第四条
  1. 前条第一項ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第三号による申請書を提出しなければならない。
  2. 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、プラムポックスウイルスの緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該生植物の移動の方法、移動後の管理方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、当該申請者に対し、別記様式第四号による許可証明書を交付するものとする。
  3. 前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る生植物又は容器包装に添付して移動させなければならない。

(廃棄の措置)

第五条
プラムポックスウイルスに感染し、又は感染しているおそれがあり、かつ、防除区域内に存在するセイヨウマユミ等の生植物であって、プラムポックスウイルスのまん延を防止するため必要があると認めて植物防疫官が指定するものを所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれを廃棄すべきことを命ぜられた者は、当該植物防疫官(植物防疫法第十九条第二項の規定に基づき農林水産大臣が東京都知事に対し廃棄の措置に関する協力指示書を交付した場合にあっては、植物防疫官又は東京都知事の指定する職員)の指示に従い、これを廃棄しなければならない。

附則

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附則

(施行期日)
第一条
この省令は、平成二十二年二月二十日から施行する。

(この省令の失効)

第二条
この省令は、平成二十七年三月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。

別表

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別表(第二条関係) 東京都あきる野市秋川、秋留、油平、雨間、牛沼、上代継、切欠、草花、下代継、菅生、瀬戸岡、二宮、野辺、原小宮、平沢、平沢西及び渕上、青梅市、八王子市暁町、石川町、宇津木町、梅坪町、大谷町、尾崎町、久保山町、左入町、滝山町、丸山町及び谷野町、西多摩郡奥多摩町梅澤、川井、小丹波及び丹三郎並びに日の出町

別記様式

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別記様式第一号
別記様式第二号
別記様式第三号
別記様式第四号

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