トーク:第二次日韓協約

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「件名」として記載する情報について[編集]

「件名なし」という現在の件名項目の記述は、条約本文に題名が明記されていないことを指しているのだと思いますが、日本の法令用語で「件名」と言った場合、本文に「題名」が明記されていない法令につけられる(あるいは公布・制定文を含めた法令全体につけられる)便宜的な法令名を指すようです[1][2]。件名の項目には、この意味での法令名を記載すべきではないでしょうか。官報や法令全書にどのような「件名」で掲載されているのかは有用な情報だと思います。--庚寅五月 (トーク) 2013年10月24日 (木) 14:15 (UTC)[返信]

私は「件名」は「タイトル」と理解していました。ご指摘ありがとうございます。--夾竹桃 (トーク) 2013年10月25日 (金) 06:38 (UTC)[返信]