「Wikisource:削除依頼」の版間の差分

提供:Wikisource
削除された内容 追加された内容
Sat.d.h. (トーク | 投稿記録)
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=== [[バラク・オバマの広島での演説]] ===
=== [[バラク・オバマの広島での演説]] ===
: 米国著作権法第105条では合衆国政府の著作物に対して著作権が及ばないことになっていますが、これだけでは日本の著作権法上も問題ないという理由にならず、日本法についても検討しなければなりません。本人の英語原文については[[著作権法#第五款 著作権の制限|著作権法]]第40条により自由に利用できるかと思いますが、大使館による日本語訳については著作権保護の対象になるおそれがあります。詳細は[[w:アメリカ合衆国政府の著作物]]をご参照ください。なお、Wikisourceユーザーによる和訳であれば問題ありません。 --[[利用者:Sat.d.h.|Sat.d.h.]] ([[利用者・トーク:Sat.d.h.|トーク]]) 2016年9月2日 (金) 23:29 (UTC)
: 米国著作権法第105条では合衆国政府の著作物に対して著作権が及ばないことになっていますが、これだけでは日本の著作権法上も問題ないという理由にならず、日本法についても検討しなければなりません。本人の英語原文については[[著作権法#第五款 著作権の制限|著作権法]]第40条により自由に利用できるかと思いますが、大使館による日本語訳については著作権保護の対象になるおそれがあります。詳細は[[w:アメリカ合衆国政府の著作物]]をご参照ください。なお、Wikisourceユーザーによる和訳であれば問題ありません。 --[[利用者:Sat.d.h.|Sat.d.h.]] ([[利用者・トーク:Sat.d.h.|トーク]]) 2016年9月2日 (金) 23:29 (UTC)
:*(存続) アメリカ合衆国の政府著作物は日本国法で新たに著作権を取得する事はありません。理由は以下の通りです。
:: 日本における著作権の保護を受けるものは著作権法第6条に定めがあり、外国著作物については三項で「'''条約によりわが国が保護の義務を負う著作物'''」となっています。条約とは『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』をさし、同条約第2条(4)において「立法上、行政上及び司法上の公文書並びにその公的な翻訳物に与えられる保護は、同盟国の法令の定めるところによる。」とあり同盟国である著作者の本国の法令により適用除外である場合は保護の義務を負わないと考えられます。よって日本国においては「条約締結国が内国法で保護されるとする著作物は条約締結国において内国民待遇を与える。」と解するのが妥当である。これは条約非締結国の著作物や条約締結国で本国が日本の著作権保護期間より短く著作権保護期間が満了した著作物は日本国法で著作権保護期間に該当しても、戦時加算などの特別な場合をのぞき日本国では保護されないことからも明らかであると考えます(著作権法第58条、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律関係)。
:: さて今回の翻訳物は駐日本米国大使館によるものですから、米国著作権法第105条の『本編に基づく著作権による保護は、合衆国政府の著作物には及ばない』に該当しますから、本国で著作権が保護される著作物には該当しません。よって日本国内でも同様に保護される著作物には該当しないと解せます。--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] [[利用者‐会話:Vigorous action|<small>(会話</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>履歴)</small>]] 2016年11月17日 (木) 09:43 (UTC)

=== [[民法一部改正法(大韓民国)]]===
=== [[民法一部改正法(大韓民国)]]===
* 削除依頼の理由 --[[利用者:Nanuun-saram|Nanuun-saram]] ([[利用者・トーク:Nanuun-saram|トーク]]) 2016年10月7日 (金) 05:20 (UTC)
* 削除依頼の理由 --[[利用者:Nanuun-saram|Nanuun-saram]] ([[利用者・トーク:Nanuun-saram|トーク]]) 2016年10月7日 (金) 05:20 (UTC)

2016年11月17日 (木) 09:44時点における版

この文書はウィキソースの公式な方針あるいはガイドライン草案です。この文書には拘束力はありません。現在、内容に関してノートページで議論を行なっています。
削除依頼
このページに削除を依頼する前に削除の方針を読み、理解してくださるようお願いします。このページの、「ここにリンクしているページ」を使い、削除依頼するページをどのように編集すべきかを確認してください。

依頼したページの先頭には以下の一行を貼って、削除依頼に出ていることを必ず表示してください。

{{subst:Sakujo}}

著作権違反の恐れがあるものについては以下の二行としてください。

{{subst:Sakujo}}
{{Copyrights}}

ここにリストするのは、現在の削除の方針に沿ったものにしてください。削除の方針にはないものの削除が必要と思われるケースについては、Wikisource‐ノート:削除の方針へと方針の変更を提起してください。なお、即時削除の対象となっているものは、議論を省略して削除できます。

削除の手続き

ページが削除されるためには、原則としてリストに少なくとも一週間以上掲載されつづけている必要があります。もちろん、削除の合意が必要です。削除以外の解決手段がとられた場合(リダイレクトで置き換える、など)リンクを最低でも一週間リストしておいてください。これによって削除依頼を出した人は何故削除がおこなわれなかったか、代わりにどのような措置がとられたかを知ることができ、間違って同じ依頼を何度も出すことも防げます。詳細は削除の方針をお読みください。

削除の依頼と意見の書き込み

新しく削除依頼するページをここに追加する際には、下記のフォーマットで所定の日付の位置に書き込んでください。セクション編集を用いると楽に場所を見つけられます。

=== {{LinkPage|削除依頼するページ}} ===
* 削除依頼の理由 --~~~~
** (削除) / (存続) / (保留)等 に続いて意見 --~~~~

なお、議論を円滑に進めるため、管理者が対処しやすくするために、次の場合は強調マークを付けてください。著作権侵害など権利侵害を理由とした場合は(*)を、特定の版のみを削除したい場合は(特)を、プライバシー侵害で緊急的に削除したい場合は(緊)を削除依頼するページの前に付けます。強調マークは、(*特)や(*緊特)など組み合わせて使用することも可能です。

依頼をする際には必ず依頼理由を添え~~~~(~チルダ)4つで署名をしてください。意見を書く際には必ず削除、存続、保留を冒頭にはっきり表明してください。なお、テンプレート:AFDを使うと意見の表明に便利です。可読性をあげるため、このページでの意見には <br> を用いないでください。レイアウト、文字飾り等については変更することがあります。

管理者対処時

管理者は対処後の対処完了宣言時に、その節全体を{{subst:Vfd top}}と{{subst:Vfd bottom}}で囲ってください。この対応によりその依頼が完了しているかどうかを一目で確認することができます。

アーカイブ

関連するページ


2010年4月

序文 (フランシスコ会訳) - ノート

  • 削除依頼の理由:著作権侵害の虞

フランシスコ会訳聖書の創世記 (フランシスコ会訳)は、団体名義の著作物で、1958年の発表から50年以上過ぎています。したがって、著作権保護期間は切れ、パブリックドメインの状態にありWikisourceへの投稿は問題ありません。

 一方で、同書の序文は、Maximilien de Furstenbergの署名が入っているので、「フランシスコ会」の著作物でなく、M. de Furstenbergの著作物と看做すべきものではないかとの疑義が、Jovanniさんから出されました。Furstenbergは1988年に逝去されていますので、その場合は、序文は著作権の保護期間内にあり、Wikisourceへ登録はできないことになります。

つきましては、序文を削除すべきかどうかの審議をお願いします。

  • 著作権法(参考)

第四節 保護期間

  • (保護期間の原則)

第五十一条 著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。 2 著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、著作者の死後(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)五十年を経過するまでの間、存続する。

  • (無名又は変名の著作物の保護期間)

第五十二条 無名又は変名の著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年を経過するまでの間、存続する。ただし、その存続期間の満了前にその著作者の死後五十年を経過していると認められる無名又は変名の著作物の著作権は、その著作者の死後五十年を経過したと認められる時において、消滅したものとする。

  • (団体名義の著作物の保護期間)

第五十三条 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、その著作物の公表後五十年(その著作物がその創作後五十年以内に公表されなかつたときは、その創作後五十年)を経過するまでの間、存続する。

--Bethlehem4 2010年4月18日 (日) 09:05 (UTC)[返信]

Maximilien de Furstenberg師の著作であることと師が著作権者であることとは同一ではありません。団体へ著作権が譲渡されていることもありえます。まずフランシスコ会に問い合わせてみればどうでしょうか。可能なら公開のお許しをいただけるかもしれませんし。--Aphaia 2010年5月4日 (火) 00:22 (UTC)[返信]

著作権の譲渡があっても、著作権の保護期間には影響はありません。保護期間は、著作権者ではなく著作者を基準に判断するためです。その他、wikisourceのサーバは米国内にあるはずであり、公衆送信権の準拠法の観点からは米国の著作権法も考慮しなければならないはずですが。--Daken 2010年5月4日 (火) 01:34 (UTC)[返信]
あまり議論がすすまないようなので、自己レスですが、投稿します。本件は、本全体としては著作権保護期間をすぎているが、一部分が著者の死後50年未満のため、著作権保護違反である例です。その場合の著作権の扱いは、4通り考えられます。
   1)本の著作権保護期間は過ぎているが、前書きは著作権違反しており、前書きだけ削除が必要。
   2)本の著作権保護期間は過ぎているので、本全体としての著作権違反は無く、前書きも含めて削除の必要は無い。
   3)本の著作権保護期間は過ぎているが、前書きは著作権違反しており、そのため本全部の削除が必要。
   4)本の著作権保護期間は過ぎているが、前書きは著作権違反しており、そこで本文を削除して、前書きを残す。
4)は明らかに、論理的におかしいので除外しても良いでしょう。そうすると、今回のケースに該当するのは1)から3)のいずれかになります。ある著作の「一部分が保護期間を過ぎておらず、その他の部分が保護期間を過ぎている」場合は、「保護期間を過ぎていない部分を他から分離できれば」、「保護期間を過ぎている、分離された残りの部分の著作権は切れたことになる」説明を見つけましたので今回の場合は1)であり、前書き削除と判断しました。
さて、フランシスコ会への問い合わせの件ですが、Bethlehem4としては、「Wikisourceは著作権が切れている著作を投稿する場」だと思っていますので大変申し訳ありませんが、そこまでする気はありません。もっとも、どなたかフランシスコ会に問い合わせて頂いて色よい返事をいただければ、それはそれで素晴らしいことと存じます。
「wikisourceのサーバーが米国内にある・・・」の件ですが、リンク先を読む限り、まだ色々な議論がなされている程度の話しですね。個人的には著作権法は国内法ですので国内でWikisourceを見ている分には問題ないと考えています。もし国内法が外国の法律によって影響を受けると大混乱は避けられないでしょう。たとえば、仮に「聖書を見ただけで逮捕」なんて国があったら、Wikisourceで聖書を見た日本人は、全員逮捕されることになります。それは、あまりにも不合理です。まあ、著作権の専門家の方に定説を聞いてみたいですね。--Bethlehem4 2010年6月27日 (日) 06:06 (UTC)[返信]

2012年7月

(*)銀河鉄道の夜 - ノート

  • 著作権侵害。著作物を構成する草稿の著作権は宮沢賢治にあり、その著作権の保護期間は逝去後50年を経て満了しています。しかし、本作は遺作であり、草稿の採否や順序等で様々な研究が存在し、編集者により様々な版が存在するという事情を抱えています。今回のソースは青空文庫であり、青空文庫の底本は新潮社を用いており、新潮社の団体の発行物としての編集著作権の保護期間は発行後50年経っておらず、著作権の保護期間にあると考えるべきと思われます。即時削除申請しましたが、差し戻されたという経緯があります。ノートに削除議論があるので、そちらもご参照ください。なお、削除後は編集著作権も満了している岩波書店版での再投稿を行う予定です(旧字旧仮名遣い及び新字新仮名遣い変換版)。--Akanijiトーク2012年7月27日 (金) 14:43 (UTC)[返信]
    • (削除) 依頼者票 --Akanijiトーク2012年7月27日 (金) 14:43 (UTC)[返信]
    • (コメント) 焦点となるのは新潮社の編集著作権ではなく、新潮文庫版が底本としている1980年刊『新修宮沢賢治全集 第12巻』の校訂者(宮澤清六入沢康夫天沢退二郎の三氏?)の著作権ではないでしょうか。青空文庫では過去に校訂者の著作権に関する議論があり、校訂者の著作権が消滅していない岩波文庫版「風姿花伝」の収録を差し控えるという判断がなされたようです(校訂者の権利に関する報告 1997年12月17日)。新潮文庫版「銀河鉄道の夜」はそれ以前から青空文庫に収録されており(そらもよう 1997年10月29日)、校訂に関する議論を経ないまま現在に至っているのかもしれません。--庚寅五月トーク2012年7月28日 (土) 14:46 (UTC)[返信]
    • (保留)遅くなり申し訳ありませんが、一度即時削除に反対した者です。Akanijiさんが主張されている、これが編集著作物であるとの主張には納得していないのですが、校訂者の著作権存続を理由とした議論には納得します。ただし私はWikisourceに目立った貢献をしていない利用者ですので、賛成票として発言するのは控えます(削除に反対は致しません)。--朝彦トーク2012年10月31日 (水) 10:21 (UTC)[返信]


2016年4月

關于デキ注册商標中ノ文字使用問題ノ批復 - ノート

2016年5月

高木貞治氏の著書

  • 削除対象
  • 削除理由:2016年5月12日より著作権の方針が公式化されたことにより、日米著作権法に照らした結果、1960年に亡くなっている高木貞治氏の著書のうち1923年1月1日以降に公表されたものについては日本著作権法においてはPDであるが、米国著作権法においては残念ながら著作権侵害になってしまいますので(判定方法はHelp:パブリックドメインを参照)、上記削除対象につき、著作権侵害を理由とした削除依頼を行います。--Sakoppitalkjawp2016年5月19日 (木) 14:23 (UTC)[返信]
方針に従い削除はやむを得ないのですが、高木貞治プロジェクトとして過去に話題になったページだけに本当に惜しいです。現段階で投稿されている文章についてはカナダのwikilivresに移動するなどの救済処置をなんとか取れないものかと思います。--Hideokun (トーク) 2016年5月27日 (金) 14:41 (UTC)[返信]
実際的に著作権侵害の申し立てがなされることはほぼ百%ないと思われるこの案件を、果たして杓子定規に削除する必要があるのでしょうか?--Akaniji (トーク) 2016年5月27日 (金) 19:35 (UTC)[返信]
(コメント)実際言えば百パーセントとまでは言わないにしても、ほぼ著作権侵害の申し立てをされることはないでしょう。しかし、なぜ今回これらについて依頼に提出したかといいますと、これらの資料はすべてのサブページが完成しておらず、引き続いて投稿される方が出てきたとき、せっかく書き上げたのにもかかわらず、投稿したとたんに削除されてしまうという事態が発生してしまうことを防ぎたいわけです。完全な状態であれば削除するまではないと思いますが。。。 もちろん皆さまが削除すべきでないとご判断されるのであれば、今後は受け入れることができない旨のテンプレート作成するなどして対応したいと考えますが、私としては中途半端な状態になっているものについては削除するほうが良いのではないかと考えております。--Sakoppitalkjawp2016年5月29日 (日) 08:16 (UTC)[返信]
「ほぼ著作権侵害の申し立てをされることはないでしょう。」というのであれば「せっかく書き上げたのにもかかわらず、投稿したとたんに削除されてしまうという事態が発生してしまうこと」もほぼないのではないでしょうか?すでに作業の工数が投下されている以上,代替作業箇所がみつかるまでは削除することは慎むべきだと思います.なお現状,表紙/目次ページにサブページへのリンクが削除してあるのを回復しておきました.おぶろーもふ (トーク) 2016年6月19日 (日) 20:06 (UTC)[返信]
最近、公式化された著作権の方針にかかわる重要な案件になると思います。皆さまご存じのように日本語版Wikisourceはサーバー自体は米国にあり、米国の著作権法に従わねばなりません。また、米国は相互主義をとっていないため、日本の著作権の有効年数を適応することはできません。が、日本国内でPDになったものが、米国で著作権侵害の対象として親告されるかどうかという問題だと思います。これまで投稿(私がしたものも含めて)されたものをどうするかということも含めて、井戸端で議論する必要があるのかもしれません。--Hideokun (トーク) 2016年6月23日 (木) 09:42 (UTC)[返信]
アンネの日記が同様の問題から削除されましたね: Wikimedia Foundation removes The Diary of Anne Frank due to copyright law requirements – Wikimedia blog Kzhr (トーク) 2016年6月23日 (木) 10:26 (UTC)[返信]
「アンネの日記」の場合はオットー・フランク(アンネの父)に著作権がある、という解釈があってアンネフランク財団から親告を受け wikiresource から削除されたもの、と解しています。残念ながら今回と同様とはとても考えられません。仮に米国に利益があったとしても日本語で記述された和書に対して米国から親告があるかはなはだ疑問です。
ブログ記事を読めば分りますが,オランダでは著作権が切れているとしていますし,オットー・フランクが著作権者である可能性に基づいて削除されたわけではないと思いますよ。また,親告されるかどうかに基づいて削除の適否を決めることはフリーの精神とは相容れないものと思います。 Kzhr (トーク) 2016年6月28日 (火) 15:48 (UTC)[返信]
その「フリーの精神」とはどのようなものかご説明いただけますでしょうか?おぶろーもふ (トーク) 2016年10月14日 (金) 15:14 (UTC)[返信]
日本語版ウィキソースの文章は基本的に複製や翻案などの二次的利用を認めています。そのため、(少なくとも日米両国の法令において)投稿された作品に対してこれらが可能であることを保証しなければなりません。これが「フリーの精神」の意図するところだと思います。したがって、親告の有無を臆測して収録方針を決めるべきではありません。また、「著作権の帰属者がわざわざ訴えを起こすようなことはないだろう」という発想は予防原則に反します。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月29日 (土) 19:19 (UTC)[返信]
その件ならばGigazineの記事がいいかもしれません。ただ、こちらは親告されたので削除したということも考慮すべきかもしれません。(日本でいえば金子みすゞが該当するかもしれません)--Hideokun (トーク) 2016年6月23日 (木) 10:39 (UTC)[返信]

君が代の歴史

対象は君が代の歴史Index:Kimigayo-no rekishi (Yoshio Yamada).pdfPage:Kimigayo-no rekishi (Yoshio_Yamada).pdf/13215。1956年公開のものであり米国法で公開後95年を経過してない為、著作権侵害の虞あり。蛇足ながらテキストは拙サイトに転記してあります。--kahusi (會話) 2016年5月31日 (火) 01:39 (UTC)[返信]

(報告)CommonsでPDFファイルが維持と判定されました。これを受けてCommonsでも質問をしている次第です。--kahusi (會話) 2016年6月18日 (土) 17:13 (UTC)[返信]

2016年7月

Template:New texts (2016-07-26T17:30:58‎ UTCの版)

全体ではなく一部の版に関して。User:Chenwanshan氏によって著作物と思われる中国語の投稿がされ,単独の項目として投稿されたほうは荒らしとして即時削除しましたが,こちらのほうは版削除となって,即時削除の対象外かと思うので,削除依頼しておきます。 Kzhr (トーク) 2016年7月26日 (火) 23:14 (UTC)[返信]

2016年8月

今上天皇のおことばに関するページ類

宮内庁ホームページ利用規約では、クリエイティブコモンズ 表示 4.0 国際互換ライセンスである「政府標準利用規約(2.0)」に準拠した規約が定められていますが、この中で、「3 )本利用ルールが適用されないコンテンツについて(中略)イ.具体的かつ合理的な根拠の説明とともに,別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツ  (別の利用ルールの適用を明示しているコンテンツは、本利用ルールの別紙に列挙しています。)」に掲げられている別紙に「皇室の方々のおことば,記者会見,ご講演,ご論文など皇室の方々の著作物や,皇室の方々が写っている画像,映像等については,宮内庁ホームページ利用規約1.2)に該当しますので,使用を希望される場合は,以下の問い合わせ先までご相談ください。」[1]とあります。これにより、4項目についてはおことばであることから、政府標準利用規約(2.0)が適用されないため、日本国および日本国民統合の象徴たる天皇の職務著作物であることから今上天皇のおことばの類は、国の著作権の侵害になる可能性が高いことから削除を依頼いたします。--Sakoppitalkjawp2016年8月8日 (月) 15:55 (UTC)[返信]

2016年9月

バラク・オバマの広島での演説

米国著作権法第105条では合衆国政府の著作物に対して著作権が及ばないことになっていますが、これだけでは日本の著作権法上も問題ないという理由にならず、日本法についても検討しなければなりません。本人の英語原文については著作権法第40条により自由に利用できるかと思いますが、大使館による日本語訳については著作権保護の対象になるおそれがあります。詳細はw:アメリカ合衆国政府の著作物をご参照ください。なお、Wikisourceユーザーによる和訳であれば問題ありません。 --Sat.d.h. (トーク) 2016年9月2日 (金) 23:29 (UTC)[返信]
  • (存続) アメリカ合衆国の政府著作物は日本国法で新たに著作権を取得する事はありません。理由は以下の通りです。
日本における著作権の保護を受けるものは著作権法第6条に定めがあり、外国著作物については三項で「条約によりわが国が保護の義務を負う著作物」となっています。条約とは『文学的及び美術的著作物の保護に関するベルヌ条約』をさし、同条約第2条(4)において「立法上、行政上及び司法上の公文書並びにその公的な翻訳物に与えられる保護は、同盟国の法令の定めるところによる。」とあり同盟国である著作者の本国の法令により適用除外である場合は保護の義務を負わないと考えられます。よって日本国においては「条約締結国が内国法で保護されるとする著作物は条約締結国において内国民待遇を与える。」と解するのが妥当である。これは条約非締結国の著作物や条約締結国で本国が日本の著作権保護期間より短く著作権保護期間が満了した著作物は日本国法で著作権保護期間に該当しても、戦時加算などの特別な場合をのぞき日本国では保護されないことからも明らかであると考えます(著作権法第58条、連合国及び連合国民の著作権の特例に関する法律関係)。
さて今回の翻訳物は駐日本米国大使館によるものですから、米国著作権法第105条の『本編に基づく著作権による保護は、合衆国政府の著作物には及ばない』に該当しますから、本国で著作権が保護される著作物には該当しません。よって日本国内でも同様に保護される著作物には該当しないと解せます。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年11月17日 (木) 09:43 (UTC)[返信]

民法一部改正法(大韓民国)

2016年10月

衆議院第112回国会 宗教法人に関する特別委員会第5号 (朝木明代市議転落死事件)

本文面は第134回国会 宗教法人に関する特別委員会 第5号(国会図書館)からの持ち込みの様です。著作権法第40条においては政治演説などは一定の場合をのぞき著作権が制限され自由使用が認められていますが、著作者人格権(氏名表示権・同一性保持権など)は制限されておらず自由に使用できるものではありません。よってPD・CC-BY-SAなどでライセンスして自由に再使用する事が出来ない事からwikisourceの収載対象外であるとして削除依頼します。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年10月30日 (日) 07:54 (UTC)[返信]

やはり著作者人格権が完全に保護されるものは不可能ですか。井戸端で質問したのでご意見をいただければ幸いです。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月30日 (日) 21:22 (UTC)[返信]