「Wikisource:井戸端」の版間の差分

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Sat.d.h. (トーク | 投稿記録)
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* 著作権法第30条〜第47条の8に定める'''一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できること'''と、パブリックドメインは全く別のものものであると考えます。例えば今回の例示である著作権法第40条の限れば、加戸(著作権法逐条講義 改訂新版)によれば、『政治上の演説または陳述は、「政治の方向に影響を与えるような意図をもって」なされる演説・陳述を指し、公職選挙法150条1項による政見放送も本条に含めてよい。国会や議会における議員の討論・質問は、本条1項ではなく2項に該当するとの見解が有力であるが、国民が議員の活動を評価するためには、議員の長期間に渡る活動内容を知ることが必要であり、議員の国会・議会における発言は、原則として本条1項に含まれるとすべきである。』とされ、『同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、複製・公衆送信その他の方法により利用することができる。「いずれの方法によるかを問わず」とされているので、43条のような規定をまつまでもまなく二次的利用(27条)も許され、同一性保持権の侵害にならない限り翻訳や要約も許される』となっています。ただ、著作権法第48条~第50条による部分は保持されていますから、PDやCC-BY-SAなどでライセンスし再使用する事は著作権法に反することになると考えます。よって[[村山富市君の故議員小渕恵三君に対する追悼演説|村山富市の追悼演説]](著作権法第40条にもとづく利用)はPDとして自由に使用できるものではなく、著作権法第48条~第50条による部分は保持されているが要件を満たせばその範囲内で自由に使用できるものと解すべきです。
* 著作権法第30条〜第47条の8に定める'''一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できること'''と、パブリックドメインは全く別のものものであると考えます。例えば今回の例示である著作権法第40条の限れば、加戸(著作権法逐条講義 改訂新版)によれば、『政治上の演説または陳述は、「政治の方向に影響を与えるような意図をもって」なされる演説・陳述を指し、公職選挙法150条1項による政見放送も本条に含めてよい。国会や議会における議員の討論・質問は、本条1項ではなく2項に該当するとの見解が有力であるが、国民が議員の活動を評価するためには、議員の長期間に渡る活動内容を知ることが必要であり、議員の国会・議会における発言は、原則として本条1項に含まれるとすべきである。』とされ、『同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、複製・公衆送信その他の方法により利用することができる。「いずれの方法によるかを問わず」とされているので、43条のような規定をまつまでもまなく二次的利用(27条)も許され、同一性保持権の侵害にならない限り翻訳や要約も許される』となっています。ただ、著作権法第48条~第50条による部分は保持されていますから、PDやCC-BY-SAなどでライセンスし再使用する事は著作権法に反することになると考えます。よって[[村山富市君の故議員小渕恵三君に対する追悼演説|村山富市の追悼演説]](著作権法第40条にもとづく利用)はPDとして自由に使用できるものではなく、著作権法第48条~第50条による部分は保持されているが要件を満たせばその範囲内で自由に使用できるものと解すべきです。
: 著作権法第60条による部分については、本来著作権法第59条により著作者人格権は著作者の一身に専属され譲渡や相続は認められません。そのため著作者の死亡(著作者が法人の場合は解散)と同時に、著作者人格権は消滅します。そういった場合原著の著作者名を変えることも、原著作物の内容を悪意を持って変え原著作者名で公表することも自由にできることになるはずです。しかし、保護期間満了した著作物には'''原著作者の名声権'''や国家の文化的財産という側面もありますからこのような改変は望ましくありません。よって当該条項で国家の文化的財産・著作者の名声権の保護を目的とした観点から死亡した著作者の人格的利益も文化の発展に阻害しない範囲内で一定程度保護するとなっているように考えます(よってCC BY-SA 3.0第4条d.での作者の名誉または声望を害する改変を禁じていることで整合性はとれていると考えます)。またこれらは一般社会的な通念では忌避されるべきものの範疇であり、PDで有った場合ででも一定の制限がなされると考える事ができる範囲であると考えます。逆に一切の改変を禁じることも、文化の発展に寄与するという法の目的からは忌避されるべきものです。よって、別段齟齬は生じないように考えます。
: 著作権法第60条による部分については、本来著作権法第59条により著作者人格権は著作者の一身に専属され譲渡や相続は認められません。そのため著作者の死亡(著作者が法人の場合は解散)と同時に、著作者人格権は消滅します。そういった場合原著の著作者名を変えることも、原著作物の内容を悪意を持って変え原著作者名で公表することも自由にできることになるはずです。しかし、保護期間満了した著作物には'''原著作者の名声権'''や国家の文化的財産という側面もありますからこのような改変は望ましくありません。よって当該条項で国家の文化的財産・著作者の名声権の保護を目的とした観点から死亡した著作者の人格的利益も文化の発展に阻害しない範囲内で一定程度保護するとなっているように考えます(よってCC BY-SA 3.0第4条d.での作者の名誉または声望を害する改変を禁じていることで整合性はとれていると考えます)。またこれらは一般社会的な通念では忌避されるべきものの範疇であり、PDで有った場合ででも一定の制限がなされると考える事ができる範囲であると考えます。逆に一切の改変を禁じることも、文化の発展に寄与するという法の目的からは忌避されるべきものです。よって、別段齟齬は生じないように考えます。
: <small>なお、例示された [[日本語アクセント辭典|NHKの『日本語アクセント辞典』]]は(パブリックドメインとなった団体名義の著作物)ではなく、無記名の共同著作物の編者(編集著作者)が社団法人日本放送協会(≒[[w:日本放送協会|放送法による特殊法人の日本放送協会]])であって、全体の著作権者ではないと考えます。</small>--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] [[利用者‐会話:Vigorous action|<small>(会話</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>履歴)</small>]] 2016年10月31日 (月) 12:48 (UTC)
: <small>なお、例示された [[日本語アクセント辭典|NHKの『日本語アクセント辞典』]]は(パブリックドメインとなった団体名義の著作物)ではなく、無記名の共同著作物の編者(編集著作者)が社団法人日本放送協会(≒[[w:日本放送協会|放送法による特殊法人の日本放送協会]])であって、<del>全体</del><ins>全部</ins>の著作権者ではないと考えます。</small>--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] [[利用者‐会話:Vigorous action|<small>(会話</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>履歴)</small>]] 2016年10月31日 (月) 12:48 (UTC)<small>一部を取り消し、下線部を追記修正--[[利用者:Vigorous action|Vigorous action]] [[利用者‐会話:Vigorous action|<small>(会話</small>]]<small>/</small>[[特別:Contributions/Vigorous action|<small>履歴)</small>]] 2016年11月6日 (日) 00:32 (UTC)</small>
:* ていねいなお返事ありがとうございます。著作権の勉強をほんの数カ月まえに始めたばかりの私でも、ひじょうに解りやすかったです。専門書も大ざっぱには読んていましたが、制定趣旨と一般社会的な通念についての記述はあまり注目していませんでした。パブリックドメインとなった団体名義の著作物については例が悪かったので、たとえば[http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10071665&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1&LANG=JA 読売新聞の社説]はいかがでしょうか([http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000210 著作者の名義は読売新聞]のはずですし、旧著作権法第11条第3項上の「新聞紙又は雑誌に掲載したる雑報及時事を報道する記事」には該当しないはずです。)。著作者人格権(59, 60条)と団体名義の著作物の定義(15条)について私のほうでも勉強しなおすつもりですので引き続きお返事をいただければ幸いです。--[[利用者:Sat.d.h.|Sat.d.h.]] ([[利用者・トーク:Sat.d.h.|トーク]]) 2016年11月4日 (金) 09:33 (UTC)
:* ていねいなお返事ありがとうございます。著作権の勉強をほんの数カ月まえに始めたばかりの私でも、ひじょうに解りやすかったです。専門書も大ざっぱには読んていましたが、制定趣旨と一般社会的な通念についての記述はあまり注目していませんでした。パブリックドメインとなった団体名義の著作物については例が悪かったので、たとえば[http://www.lib.kobe-u.ac.jp/das/jsp/ja/ContentViewM.jsp?METAID=10071665&TYPE=IMAGE_FILE&POS=1&LANG=JA 読売新聞の社説]はいかがでしょうか([http://chosakuken.bunka.go.jp/naruhodo/answer.asp?Q_ID=0000210 著作者の名義は読売新聞]のはずですし、旧著作権法第11条第3項上の「新聞紙又は雑誌に掲載したる雑報及時事を報道する記事」には該当しないはずです。)。著作者人格権(59, 60条)と団体名義の著作物の定義(15条)について私のほうでも勉強しなおすつもりですので引き続きお返事をいただければ幸いです。--[[利用者:Sat.d.h.|Sat.d.h.]] ([[利用者・トーク:Sat.d.h.|トーク]]) 2016年11月4日 (金) 09:33 (UTC)

2016年11月6日 (日) 00:32時点における版

井戸端

この井戸端は、たとえば以下のような事柄を書き込むことができるページです。お気軽にご利用ください。

  • 伝言
  • 意見表明
  • お知らせ
  • 投稿可能な作品や編集の方法など、ウィキソースに関する質問


著作権の方針のガイドライン化に向けた議論について

皆様お疲れ様です。 ウィキソースの要となる「フリーな原文の収録」に大きくかかわるWikisource:著作権のガイドライン化に向けた議論をWikisource・トーク:著作権において提起いたしました。皆様のご意見・ご提案をお待ちしております。--Sakoppitalkjawp2016年2月13日 (土) 13:48 (UTC)[返信]

皆様のご協力により、2016年5月12日より方針化されました。ありがとうございました。--Sakoppitalkjawp2016年5月14日 (土) 13:36 (UTC)[返信]

category:○○県の法令

category:地方公共団体の法令そのものや、そこに属する子categoryに、○○県の法令というものがあります。地方公共団体である、都、道、府、県、市、特別区、町、村には条例や規則などを定めることは出来ますが、法を制定する権限はありません。よって法令というよりは、例規とした方がしっくりくると思いますが如何でしょうか?--Vigorous action (会話/履歴) 2016年2月21日 (日) 08:55 (UTC)[返信]

(コメント)おつかれさまです。上記カテゴリ群を作成しておりましたが、実際にカテゴリを作るときに法令と例規のどちらにするか悩みまして、とりあえず法令でよいかなと考えました。「法令」としたのは広義の意味では地方自治体の条例・告示・規則も法令であるとウィキペディアにありましたので法令で良いかなということでその名称としたわけですが、狭義の意味では都道府県議会には立法権が無いわけですから法令ではないので、カテゴリの名称を例規としたほうが適切だとご提案で感じましたので賛成いたします。--Sakoppitalkjawp2016年2月21日 (日) 12:39 (UTC)[返信]
(報告)提案より1か月以上経過しましたが、反対意見もなく、賛成意見のみでしたので移動を行いました。--Sakoppitalkjawp2016年3月23日 (水) 01:57 (UTC)[返信]

ウィキペディア15周年記念・ウィキペディアを書いてみよう! in 関西

ウィキペディア15周年を記念して、エディタソンが下記の予定で行われます。

  • 日時:2016年3月19日(土)10時-17時30分
  • 会場:グランフロント大阪 ナレッジキャピタルタワーC 7階(北館7F)  大阪市北区大深町3番1号
  • 主催:関西ウィキメディアユーザ会
  • 協力:オープンデータ京都実践会
  • 参加費:1000円(弁当+お茶代)

お申し込み、詳細についてはこちらを参照。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年3月9日 (水) 12:29 (UTC)[返信]

簡易な告知場所の提案

現在ウィキソース日本語版には、井戸端でお知らせするかMediaWiki:Sitenoticeを使用するかぐらいしかお知らせを共有する機能は無いようです。
Sitenoticeでお知らせするほどのものでもない場合や、他の場所で行っている議論の告知(例:管理者への立候補など)のお知らせの場所があると良いのではと思いました。
現状、他の日本語版プロジェクトではお知らせ用のページがあったり、コミュニティーポータルなどがあったり、最近の更新の上部に編集できるテンプレートを設置しているなど様々です。
こういった機能というか、ページが有った方が良いと思いますが如何でしょうか、ご意見頂ければと思います。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年3月9日 (水) 14:11 (UTC)[返信]

(コメント)確かに今回の著作権の議論で告知場所がSitenoticeしかないとなかなかお知らせを見る機会が無かったりするので、私も、簡易な告知場所を設置するのは必要だと考えます。私としては最近の更新の上部に設置するのが一番見る可能性が高いと思いますのでそこに設置するのが良いかと思います。--Sakoppitalkjawp2016年3月13日 (日) 14:41 (UTC)[返信]
2か月程経ちますが、反対意見が無いようですので、最近の更新の上部にテンプレートを設置して、ここからお知らせできるように変更いたします。--Sakoppitalkjawp2016年5月14日 (土) 13:20 (UTC)[返信]
テンプレート:Recentchangestext Infomation‎を編集することでお知らせが出来るようになりました。半保護になっていますので、IPユーザの方及び新規利用者の方がお知らせを変更したいときは管理者伝言板までご連絡ください。--Sakoppitalkjawp2016年5月14日 (土) 13:36 (UTC)[返信]

ハラスメントのワークショップ

こんにちは、

ただいま、メタウィキでは行なわれているハラスメントワークショップについてお知らせいたします。ワークショップでは、ウィキメディアプロジェクトで発生するハラスメントの問題を処理または改善するための方法を議論する場です。あなたのご参加をお待ちしています!

よろしくお願いします。サポートと安全チーム より MediaWiki message delivery (トーク) 2016年3月11日 (金) 15:45 (UTC)[返信]

Open Call for Individual Engagement Grants

あなたの言語への翻訳をお助けください:

Greetings! The Individual Engagement Grants (IEG) program is accepting proposals until April 12th to fund new tools, research, outreach efforts, and other experiments that enhance the work of Wikimedia volunteers. Whether you need a small or large amount of funds (up to $30,000 USD), IEGs can support you and your team’s project development time in addition to project expenses such as materials, travel, and rental space.

With thanks, I JethroBT (WMF) 2016年3月31日 (木) 15:47 (UTC)[返信]

No editing two times this week

ウィキメディア財団ではダラスにある最新のデータセンターでテストを行います。 ウィキペディアとその他のウィキメディア・ウィキが、災害が起こった場合でも確実にオンラインとなるようにするためのものです。 ウィキメディアの技術部門では計画テストを行って、すべてが正常動作することを確認する必要があります。今回のテストでは、あるデータセンターから他のデータセンターへ確実に切り替えられるかどうかをみます。これには多くのチームでテストや想定外の問題に対処できるよう準備を必要とします。

技術部門では、4月19日(火)にすべての通信を新しいデータセンターへと切り替えます。
その後、4月21日(木)にメインのデータセンターへと戻します。

大変申し訳ありませんがMediaWiki の制約により、切り替え作業中はすべての編集を停止させる必要があります。 ご不便をおかけすることをお詫びするとともに、将来的にはそれが最小限にとどめられるよう努めます。

閲覧は可能ですが、すべてのウィキにおいて編集ができないタイミングが短時間あります。

  • 4月19日(火)および4月21日(木)のいずれも世界標準時で14:00(日本時間で23:00)から、およそ15分から30分程度、編集ができなくなります。
  • この間に編集や保存を行おうとした場合、エラーメッセージが表示されます。 その間に行われた編集が失われないようには努めますが、保証することはできません。 エラーメッセージが表示された場合、通常状態に復帰するまでお待ちください。 その後、編集の保存が可能となっているはずです。 しかし念のため、保存ボタンを押す前に、行った変更のコピーをとっておくことをお勧めします。

その他の影響:

  • バックグラウンドジョブが遅くなり、場合によっては失われることもあります。 赤リンクの更新が通常時よりも遅くなる場合があります。 特に他のページからリンクされているページを作成した場合、そのページは通常よりも「赤リンク」状態が長くなる場合があります。 長時間にわたって実行されるスクリプトは、いくつか停止する必要があります。
  • 4月18日の週にはコードがフリーズされます。 必須ではないコードのデプロイは行われません。

このテストは本来、3月22日に実施予定でしたが、 4月19日と4月21日に変更となりました。 wikitech.wikimedia.org で予定を見ることができます。 スケジュールに変更があった場合にはお知らせいたします。 この件に関しては今後、さらにお知らせを掲示するかもしれません。 この情報をあなたのコミュニティで共有してください。 /Johan (WMF) (トーク) 2016年4月17日 (日) 22:20 (UTC)[返信]

Wikisource はこんなにむつかしいプロジェクトだったのか

Wikisource・トーク:著作権を眺めて思いました。Wikisource はむつかしいことを考えながらやらなければならないのでしょうか。ポっと出の途中参加者が気軽に投稿できる雰囲気ではなくなったような気がします。新規参加のハードルが異様に上がったような気がします。議論を最初から読んで理解しろというのも酷です。恐らく大半の利用者は読まないでしょう。議論当事者はなにがわからないのかわからない、関係のない人にはなにがなんだかわからない、そんなものです。くるくるぱーでもわかるようにしてほしいです。たとえば中学生くらいでも直感的にわかるようなヘルプ文書をつくってもらうとか。この著作権タグはこういうときにつかうとか、ひらたく解説してほしいです。著作権タグがバカ除けのフダに見えます。具体的にどこがどうといはなしではなくて、もはや全体が把握しきれなくてわからんでしょ。お手上げとまではいいませんが。わかってついていける人はいいですよ。でも、むつかしいことをやって、利用者のこころがはなれていき、しらないうちに利用者減らしになっているなんてことにならないように。くるくるぱーにすこしでも気遣いしてもらうとありがたいです。閾が高すぎて利用者を寄せ付けないプロジェクトにはしないでほしいです。--Charidri (トーク) 2016年5月5日 (木) 03:01 (UTC)[返信]

ご意見ありがとうございます。私もできるだけ難しく考えなくても参加できるようなWikisourceを目指して足りない頭を動かしてそれに近づけるようには努力しておりますが、著作権回りについては法令に係る部分であり、どうしてもプロジェクトの存続に関わる重要事項になりますので、どうしても難しくなってしまいます。現在は中級者以上でないと理解できない「方針」の段階ですが、方針の確定後は定まった方針に基いて、初心者向けヘルプ文書の整備をぼちぼちと行っていくことを考えております。その点皆様のご協力を頂ければ非常に幸いでございますのでよろしくお願いいたします。--Sakoppitalkjawp2016年5月5日 (木) 03:28 (UTC)[返信]
日本語版におけるプロジェクトはWikipedia偏重であり、その他のプロジェクトはどうもひまわりに対する月見草のような立ち位置です。Wikipediaは参加人数が多いため、様々な方針等を施行しなければたちまち無政府状態になってしまいます。ですので、結果的に初心者には敷居の高いところとなってしまいました。それにたいしてここWikisourceは文学は青空文庫(WIkipediaの作家の作品へのリンクが青空文庫ばかりなのはとても悲しいのですよ、個人的に)、法令は各種専門サイト等の存在によりあまり重要視されてきませんでしたので、ほんとうに活動したい人しか参加しておらずいわば学校のクラブ活動か委員会活動のように個々の利用者により常識、モラルによって活動していると思います。しかし、その状態ではWikisourceはいつまでもWikipediaのサブ的位置存在に甘んじなければならず、各種方針も正式にリリースされていないため、Wikipediaではこうしているからここでもこうしようという雰囲気があるのは否めません。そろそろWikisourceも独り立ちしていいのではないかと思っていたのですが、そんなこの時期にここを盛り上げようという意思をお持ちの方が参加されたことで今回、著作権の方針について正式リリースする運びとなったことは泡沫利用者である私もほんとうに素晴らしいことだと喜ばしく思っています。今後も、各種方針の正式リリースを行ってWikipediaに負けない場所になることを強く願っており、その作業に少しでもかかわることができたらと思っています。と、小難しいことを書きましたが、結局のところ『70年前までにお亡くなりになった作家の作品は大体大丈夫だから、文章を打込んでWikisourceに投稿しようぜ!悩むことがあったらとりあえずみんなで考えよう!先走って投稿しちゃったとしてもそれが大丈夫かどうかちゃんと議論するために方針だけは確定しておこうぜ!』ということです。難しくかんがえちゃうと頭パンクしちゃいますから、これぐらいに私は考えてます。今は、方針が決まるまでお休み中ですがそのうちバリバリと作業していきたいと思っています。以上、乱文長文失礼いたしました。--Hideokun (トーク) 2016年5月6日 (金) 23:53 (UTC)[返信]
 初心者向けのヘルプって難しいんですよね。どうしても難しくしようとする人が出てくるんですよ。正確に書こうという良心から来ているのはわかるんですけど、些末な例外は後記にさせてくれと思うわけです。私もウィキペディアのヘルプを一つ書いたことがあるのですが、当初端的に大半の人がわかるよう要点を冒頭に書いたのに、加筆を重ねられるうちにその要点部分が、どんどん後ろへ後ろへ、中ほどに押し込められてしまいました。あれでは初心者の役には立たないでしょう…。ヘルプを作り上げるにあたっては、加筆も大切ですが、それ以上に添削・スリムアップが重要だと思います。同じ轍を踏むことのないように、作り上げていきましょう。--Akaniji (トーク) 2016年5月7日 (土) 06:52 (UTC)[返信]
皆様ご意見ありがとうございます。今のHelp:パブリックドメインの冒頭に内容を要約したnoticeでも置くという方式を現在検討しています。今回の著作権に関連する議論で確定した事項を超簡単にまとめると、
  • 個人
    • 1945年末までに亡くなった人の作品は無条件に投稿OK
    • 亡くなって50年を経過している人の作品で、1923年以前に公表された作品も投稿OK
  • 団体
    • 1945年までに公表された作品は無条件に投稿OK
  • 法令文書
    • 全て投稿OK
になりますので、細かいことを抜きにして、Hideokunさんのご意見にあるように簡単に言えば「1945年末までに亡くなった人の作品は大体大丈夫だから、文章を打込んでWikisourceに投稿しようぜ!悩むことがあったらとりあえずみんなで考えよう!先走って投稿しちゃったとしてもそれが大丈夫かどうかちゃんと議論するために方針だけは確定しておこうぜ!」となります。
追伸:細かいことになりますが、著作権の保護期間は、1923年から1977年に出版されたもので1946年時点(日本の場合)で作者が存命である場合は出版後95年(※1923年3月15日出版の場合は2018年3月16日 (1923+95=2018) ではなく2019年1月1日以降)、1978年以降に出版されたものは死没後70年が適用されます。つまり1978年1月1日に死亡した作者の場合、PDとなるのは2049年1月1日(あと32年後)になります。--Sakoppitalkjawp2016年5月8日 (日) 13:53 (UTC)[返信]
 みな様ご理解ありがとうございます。一つの例ですが、著作権タグに more info 的な折り畳みか内部リンクのようなものを付けて、これは何なのか、そこにひらたく分かりやすく書かれた工夫がされているとユーザーフレンドリーかもしれませんね。
 Wikisource はほんらい何もむつかしいことはありません。「文字が読めて」、コンピュータでその「文字が入力できる」。これだけの技能があればじゅうぶんなのです。よけいなことをかんがえなくてもできる。これが Wikisource のほんらいあるべきすがたなのです。--Charidri (トーク) 2016年5月13日 (金) 22:24 (UTC)[返信]

気軽に質問できる場が欲しい

先ほど著作権の方針が公式化されましたが、すぐ上の節にあるとおりパブリックドメインの判定が非常に難しいと感じます。そのため、各作品の著作権の状態について質問する場所が必要だと思うのですが、現状のWikisource:コミュニティ・ポータルを見たところ、それができる場がなく、また、この井戸端の案内文には「伝言や意見表明やお知らせをするページ」としか書いてありません。そこで、投稿前に誰でも気兼ねなく質問できる場が欲しいです。また、著作権以外にも編集方法の相談などの場として使えるようにしていただきたいです。少なくとも、井戸端の案内文に「ウィキソースに関する質問(投稿可能な作品や編集の方法など)」と追加していただきたいのですが、皆さまの意見をお待ちしております。--Sat.d.h. (トーク) 2016年5月12日 (木) 13:46 (UTC)[返信]

ウィキペディアのようにユーザ数が多いサイトであれば相談用のページを新たに作成しても問題なく運用出来そうですが、ウィキソースのユーザ数(だいぶ増えてきましたが。。。)ではとでも運用できる状況ではありませんので、Sat.d.h.さんのご提案にある井戸端の機能追加が現実的であると考えます。もう少しユーザが増えたら別ページを作成してもよさそうですが、それはその時に考えるとして、最も現在の状況に則した案であることから、Sat.d.h.さんの案に賛同いたします。--Sakoppitalkjawp2016年5月14日 (土) 13:36 (UTC)[返信]
現段階での規模ならば井戸端で充分でしょう。賛同いたします。--Hideokun (トーク) 2016年5月15日 (日) 13:53 (UTC)[返信]
お返事ありがとうございます。あと数日様子を見て、反対意見がなければテンプレート:井戸端を変更させていただきます。--Sat.d.h. (トーク) 2016年5月15日 (日) 19:46 (UTC)[返信]
井戸端で質問してもよいというのが共通認識であることが確認できたため、変更いたしました。「ここで質問ができる」と明示している場が必要であるということを理解してくださった皆さまに心より感謝申し上げます。--Sat.d.h. (トーク) 2016年5月21日 (土) 08:32 (UTC)[返信]
固よりそのような質問も取り扱います。だから井戸端。断り書きはされていません。他のウィキではページの保護や投稿ブロック依頼でさえ井戸端で提起する場合があります。井戸端は基本的にごった煮で、それが細分化されてページがあちこちあってわけ分からんくなったのがウィキペディアみたいなもの。零細ウィキや小規模ウィキでは井戸端で基本充分。ただ梨の飛礫になること知る多少。--Charidri (トーク) 2016年5月20日 (金) 13:32 (UTC)[返信]

質問:旧満州国の法令文書の著作権について

皆様お疲れ様です。早速ですが、著作権について質問になります。 満州国の法令文書がいくつかウィキソース上にあるのですが、現在の継承国といいますか、どこの国の著作権法が適用されるのでしょうか。私としては、全域が中華人民共和国になっているので中華人民共和国が該当しそうですが、それで果たしてよいのか判断できかねる状況です。

なお、満州国は1945年消滅なので{{PD-Japan-organization-1996}}(適用法令が中華人民共和国であれば別でテンプレートを造ります)を適用することは可能ですので、確実にパブリックドメインではあることを言い添えておきます。以上宜しくお願い致します。--Sakoppitalkjawp2016年5月21日 (土) 15:46 (UTC)[返信]

難しいことはよくわかりませんが、満州国の著作権法資料は日本ユニ著作権センターさんがまとめてくださっているようです…。--Akaniji (トーク) 2016年5月22日 (日) 07:59 (UTC)[返信]
私も中国を本国とすべきだと思います。簡単に調べたところ、
  1. 満州国特許事件(東京地判S28.6.12.下民集4-6-847)という満州国の知的財産に関する判例があり、この判決では満州国の特許権が外国の特許権として扱われました。ここから類推すると、満州国の著作権も海外の著作権として扱った方がいいでしょう。
  2. コモンズでは、満州国の切手に対して中国著作権法第21条(法人の著作権の保護期間は50年)が適用されています。
まだ調査を始めたばかりで、満州国特許事件の判決文や中国著作権法を詳しく読んでいないので、これでいったん失礼いたします。--Sat.d.h. (トーク) 2016年5月22日 (日) 20:24 (UTC)[返信]
満州国の法律については中国で満州国の資料が復刻されたこともありますから中国の可能性があると思われます。ただ元々パブリックドメインですから気にすることもないと思います。法律以外の資料に関しては国会図書館の国立国会図書館デジタルコレクションを使用すれば著作権を処理したものが掲載されているのでこちらを三高にすれば著作権を侵害する恐れがないと思われます。(もっともウィキソースでの使用には注意が必要な可能性がありえますが)また、南満州鉄道も終戦後の1945年9月30日にアメリカ軍が満鉄東京支社を封鎖、満鉄の消滅を宣言おり、満鉄を継承する会社がないことからこれも著作権が消滅していると思われます。--Hideokun (トーク) 2016年5月24日 (火) 05:04 (UTC)[返信]
素朴な疑問なんですけど、満州国の著作物を大日本帝国の著作権法に基づいてパブリックドメインとするのは何か違う気が。一応別の国なんじゃないんですか?--Akaniji (トーク) 2016年5月24日 (火) 10:11 (UTC)[返信]
満州国に関しては中華民国の訴えを受けた国際連盟がリットン調査団を派遣、この調査により日本の侵略であると認定されたため、満州国の不承認と日本軍の撤退を勧告していますけど、これは国際的には満州国は自主的な独立を目指したものではなく、日本の傀儡であると認定されたということですけどもそう考えてゆくと中国に著作権があると考えるべきなのかもしれません。ちなみに満州国の著作権法は一応、こちらのようで著作権有者の死後三十年だったようです。--Hideokun (トーク) 2016年5月24日 (火) 11:14 (UTC)[返信]
みなさまコメントありがとうございます。継承国は中華人民共和国ということで間違いなさそうで安心しました。南満州鉄道は消滅してるので著作権も継承していないからパブリックドメインになるのですね。面白そうです。満州国の法令については、{{PD-PRC-organization-1996}}でも作成して追加しておきたいと思います。--Sakoppitalkjawp2016年5月24日 (火) 13:12 (UTC)[返信]
いちいち国ごとに作成するのも大変なので、{{PD-old-50-1996}}を統一して使用する方向性が良いかなということで追記しておきます。--Sakoppitalkjawp2016年5月26日 (木) 13:10 (UTC)[返信]
なんかよくわからんですが、法令類は概して著作権の保護対象外なんじゃないですか。old-50とかorganization-1996ではなくて、Template:PD-MCK-exemptなんじゃないでしょうか。ref: commons:template:PD-Japan-exempt w:Template:MCK --Akaniji (トーク) 2016年5月28日 (土) 08:14 (UTC)[返信]
私も同じく疑問に思って「伪满洲国 著作权」で簡単に調べてみましたが、中国語を全然知らないこともあって満州国に関する著作権の情報は見つかりませんでした。中国著作権法上、満州国政府を国家機関と見なしてよいのかどうか分からない(中国政府は「偽満洲国」と呼び承認していません)ので、とりあえずのところは組織著作物の規定(中国著作権法21条、発表後50年)を適用するのが無難だと思っています。--Sat.d.h. (トーク) 2016年5月28日 (土) 19:24 (UTC)[返信]
満州国著作権法原文についてはHideokunさんが見つけてくれています。ざっと見たところ、23条に「左列著作物不得享有著作権 (一)法令約章及文書案牘」とあるので、これを適用できるのではないでしょうか。なお、exemptを適用する場合、満州国政府が自身の著作物の権利を放棄しているという話になるので、国際的に承認されているか否かは関係なくなると思います(そもそも国連加盟国の半数近くに国家承認されていたわけで、国連の多数決で否決すなわち「国際的に国家承認されていない」というのはいささかPOVではないかとも思いますけれども(これがまかり通るなら台湾の著作物が宙に浮く)。いずれにせよ関係ない)。--Akaniji (トーク) 2016年5月28日 (土) 22:53 (UTC)[返信]
確かに、満州国政府が著作権を放棄している以上、中国著作権法のどの条文を適用するかは些末なことですね。ただし、国家としての承認は重要で、たとえば日本は北朝鮮を国家として承認していないので、日本では北朝鮮の著作物は保護されません。これは最高裁の判決です(もちろん、日本語版ウィキソースがこの判決を支持して本来は著作権がある北朝鮮の作品を受け入れるかは別問題)。ちなみに、台湾はWTOに加盟しておりTRIPS協定が適用されるため日米ともに著作権保護の対象です。--Sat.d.h. (トーク) 2016年5月29日 (日) 00:14 (UTC)[返信]

(インデント戻します)満州国を国家というのには疑問符が付く可能性がありますが(特に中国で)、団体であったのには間違いないのでとりあえずは団体の著作物の扱いとしておくということで問題なさそうです(そもそも満州国自体が著作権法でパブリックドメインにしているのでそもそも問題ないわけですが...)。皆様ありがとうございました。--Sakoppitalkjawp2016年6月5日 (日) 02:25 (UTC)[返信]

法令記事の作成方法の統一について

皆さまお疲れ様です。著作権に続いて、またまた提議させていただくことになりますが、今回は現在のウィキソースの半分以上を占める法令記事に関して統一を図ろうと思い、まず、法令記事の作成方法について提案(整理も含めて。)をさせていただきます。(Wikisource:記事作成のガイドライン (法令)も参照。)

まず、現状として法令記事の作り方には概ね3パターンあるようにみえます。

1パターン(法令データ提供システム方式、例:道路交通法
最新の改正以外については考慮せず、最新の改正を反映させたもののみを掲載するパターン
2パターン(法令公布方式、例:琉球政府章典
原始(最初の公布時)条文の記事名を「○○法」とし、以後改正についてはそれぞれ「○○法を改正する法律」などとして官報で公布された通りに作成するパターン
3パターン(ウィキソースの一部でみられる方式)
最新の改正が反映された記事名を「○○法」とし、それ以前の改正を反映したものをそれぞれ「○○法 (改正日 or 改正年 or 改正法令番号)」として作成するパターン

私見としては次の通りです。

1パターン
メリット:最新の条文であるので一般の利用者にはわかりやすい。
デメリット:国の機関が運営するサイトに更新頻度が敵う訳がない。更新しなくなったら古い条文がそのまま最新の改正として表示されることになる。六法全書など底本が使用できるのであればよいが、編集者が勝手に溶け込ましを行うことは、「オリジナルに執筆したもの」に該当するのではないか(法令の原文としての価値)。前の改正がどういう内容なのか見れない。
2パターン
メリット:原始条文から改正を安易に辿っていくことができる。改正されても、改正法の記事を作成するだけで原文を改変しなくて済む。
デメリット:溶け込まし条文がないので一般の利用者にはわかりずらい。
3パターン
メリット:溶け込まし条文なので一般の利用者にはわかりやすい。
デメリット:改正のたびに溶け込まし条文を作成しなければならない。法令の原文としての価値に欠く。

2パターンを基本とし、3パターンを併用することを可とすること(例:法例)が一番手間もなく、原文・資料としての価値が一番高くなるものだと考えており、1パターンを見たいのであれば国の機関が運営する「法令データ提供システム」を見ればよいのであり、溶け込ましは六法全書などの底本を用いて、3パターンを併用する場合を除き、行わない方向が良いのではないのかと考えます。あくまでも私見ですので、皆様の幅広いご意見を頂ければと思います。--Sakoppitalkjawp2016年6月6日 (月) 13:04 (UTC)[返信]

わたしも2が理想かなあとは思いますが,とくに昔は1のパターンでやっている方も多かったように思うのですが(現行の法律でなければ意味がないなどといって),手作業でどうにかなりそうでしょうか。 Kzhr (トーク) 2016年6月7日 (火) 01:57 (UTC)[返信]
理想論としては、最新の条文、原始条文、および各改正法が全てそろっているのがベストだと思います。それを踏まえて記事名を考えると、たとえば著作権法の場合、
  • 著作権法:最新の条文
  • 著作権法 (昭和45年法律第48号):原始条文
  • ※改正法は、「著作権法の一部を改正する法律 (昭和53年法律第49号)」のように各法令ごとにページを作成
とするのが望ましいと思います。改正履歴についてはリンク元ページからたどれるようにしておけば十分でしょう。しかし、全て網羅するのは多大な労力を要するので、現実的にはパターン2を採用して、
  1. 原始条文:記事名は上記のとおり、また原始条文であることをヘッダーに明記
  2. 各改正法
  • ※「著作権法」は最新の条文を載せず、原始条文へのリダイレクトでも構いません
という順序で作成すればよいかと思います。いつかは官報が底本としてアップロードされることを考えると、最新の条文よりは原始条文や改正法のほうが校正・検証しやすいのではないでしょうか。
 ただ、最新の条文は「法令データ提供システム」で確認でき、制定当時の法律や改正法は日本法令索引で法令沿革を検索してから衆議院のサイト国立公文書館デジタルアーカイブで各法律を確認すればよいので、最新の条文や原始条文、改正法が検索できずに困るということはあまりない気がします。入力・校正が行いやすいものから順次作業すれば問題ないかと思います。--Sat.d.h. (トーク) 2016年6月7日 (火) 19:44 (UTC)作成、2016年6月8日 (水) 21:10 (UTC)加筆[返信]
(コメント)コメントありがとうございます。Sat.d.h.さんのご意見の補足として、著作権法のように旧法と全面改正を受けた新法の場合は、「著作権法」には旧法と全面改正後の新法の曖昧さ回避が来る必要があると思われます。コメントとしましては、全面改正を経ていない法律については、リダイレクトとするのもよさそうですが、方法を統一するのであれば単にヘッダに原始条文の旨を記載する方式でも良いと思われますがいかがでしょうか(全面改正の時には移動する必要性が出てくるわけですが)。あと、最新の条文については法令データ提供システムへのリンクのみでよいように思えます。Kzhrさんのご意見にある「手作業でどうにかなりそうでしょうか」については、もし2パターンが採用された際には、その作成方法については新規作成される法令から適用するものとして、これまでウィキソースにある法令記事については順次変更していくものとしたいと思います(刑法とか民法など改正法が多い法律を一気に変更するのは不可能ですので。。。)。--Sakoppitalkjawp2016年6月7日 (火) 21:38 (UTC)[返信]
例がまずかったですね。失礼いたしました。著作権法の場合、最終的・中長期的には、
  • 著作権法:曖昧さ回避
  • 著作権法 (明治三十二年法律第三十九号):旧法の原始条文
  • 著作権法 (旧法):新法成立時点の旧法(新法附則第7条など経過措置があるため)
  • 著作権法 (昭和四十五年法律第四十八号):新法の原始条文
  • 著作権法 (改正反映版):新法の改正反映版(当面の間は作成せず、法令データ提供システムへのリンクで代用)
のようにしていただきたいのです。
 全面改正を経た法律の場合は、
  1. 法律名:曖昧さ回避
  2. 法律名 (新法の法律番号):新法の原始条文
  3. 法律名 (旧法の法律番号):旧法の原始条文
  4. 法律名 (改正反映版):改正反映版(当面の間は作成せず、法令データ提供システムへのリンクで代用)
  • ※全面改正時点での旧法は必要に応じて作成する。項目名は未定。
とし、経ていないものは、
  1. 法律名:リダイレクトor改正反映版
  2. 法律名 (法律番号):原始条文
とするのが私の最終的・中長期的な理想です。原始条文は「法律名 (法律番号)」で統一したほうが望ましいと考えております。--Sat.d.h. (トーク) 2016年6月8日 (水) 21:10 (UTC)[返信]
(コメント)試しに災害救助法をSat.d.h.さんの案をもとに作成してみました。確かに原始条文については「法律名 (法律番号)」で統一するということでよさそうな気がしました。とりあえず、時間を見つけてこちらで一旦纏めてたたき台を作成したいと思います。--Sakoppitalkjawp2016年6月9日 (木) 12:50 (UTC)[返信]
作成ありがとうございました。これがベストだと思います。--Sat.d.h. (トーク) 2016年6月9日 (木) 20:25 (UTC)[返信]

(インデント戻します)Wikisource:記事作成のガイドライン (法令)/改正試案にたたき台を作成してみました。あくまでもたたき台なので不足の点が多々あるかと思われますので、ご指摘をいただけたら幸いでございます。--Sakoppitalkjawp2016年6月11日 (土) 08:36 (UTC)[返信]

1週間ほど経過しますが、現在のところご意見がないようですので、2週間ほど様子を見て方針の公式化と現在のページ名を「Wikisource:法令資料作成のガイドライン」への改名を行いたいと思います。ご意見お待ちしております。--Sakoppitalkjawp2016年6月20日 (月) 15:30 (UTC)[返信]
改正試案を拝見しましたが、文言と内容の双方につき、改める方がよいと思料する点が多々あります。近日中に当該試案のページ又はそのノートのページに改善案を提示する所存です。お待ちください。--Dumpty-Humpty (トーク) 2016年6月27日 (月) 02:01 (UTC)[返信]
承知いたしました。お待ちしております。--Sakoppitalkjawp2016年6月28日 (火) 11:50 (UTC)[返信]
改正試案に対する文言の修正案をサブページに掲載しました。(リンク先はページ作成時の版。)--Dumpty-Humpty (トーク) 2016年7月4日 (月) 12:31 (UTC)[返信]
改正試案の内容の修正に際しては、検討すべきであると思われる課題が幾つかあるのですが、構想中の修正案の最大のポイントは、ページ群の構成を分かりやすくすることです。
Sat.d.h.さんのコメントにもありますように、公布時の法文と改正法令と最新の法文がそろっているのがベストだと、私も思います。その理想の実現を図りつつ、明快なページ群の構成を模索して、ページを作ってみました。その一部を紹介します。(リンク先はいずれも特定版。)
身体障害者補助犬法
身体障害者補助犬法/改正一覧
身体障害者補助犬法/改正一覧/平成14年05月29日【公布時】
身体障害者補助犬法/改正法令:「身体障害者補助犬法/改正一覧」へのリダイレクト。
身体障害者補助犬法/改正法令/平成27年09月11日
詳しくは修正案に記しますが、この方式であれば、法令名がページ名に現れるのは最上層のページだけです。法令名が長いケースにおいてサプページ名が長大になる事態を避けられますし、(前記「平成27年09月11日」のページにあるような)主たる題材とする法令(身体障害者補助犬法)の名が改正法令の名に含まれないケースにも適用することができます。
なお、前出パターン2ですと、読者が「原始条文から改正を安易に辿っていく」ことができないケースも多いと思われます。
法令を改正する法令が公布される順序と、改正規定が施行される順序は、必ずしも一致しませんし、同一の改正法令においても改正規定によって施行期日が異なることもあります。
そうした場合にあっては、改正法令を公布された順に追っていくだけでは、特定の日において改正後の法文のどの部分が施行されているかを知ることはできません。
このため、前記ページ群においては、改正法令の法文を記すページとは別に、改正内容を示すページを設けています。
そもそも日本の法令(条約を除く)の改正は、被改正箇所を明示することに特化して文言を「改める」「加える」「削る」方式によることが慣例となっていますが、これは改正内容が分かりにくいという大きなデメリットを伴います。前記「改正一覧」のページに掲載している改正前後の法文対照表は、常に万能ではないものの、改正内容の把握には資するところが大きいと期待しています。--Dumpty-Humpty (トーク) 2016年7月4日 (月) 12:31 (UTC)[返信]
改正法令の制定日と改正規定の施行日の不一致は盲点でした。ご指摘ありがとうございます。Dumpty-Humptyさんの案はページの構成が分かりやすいです。それでも何点か気になる点がありました。
[1] ウィキソースは原典収録が原則なので、改正法令の条文(身体障害者補助犬法の一部を改正する法律、内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律)も全文掲載すべきだと思います。そのため、私は改正法令も独立した記事にすべきだと考えているのですが、Dumpty-Humptyさんはどのようにお考えでしょうか。抄録をサブページに投稿するだけにするのか、それとも改正法令の記事に全文掲載したうえで被改正法令のサブページにもその抄録を掲載するのか、お考えをうかがいたいです。
[2] 細かい点ですが、法文対照表を見ながら改正履歴をたどるのはかなり面倒です。また、改正回数が多くなるとページが非常に長くなってしまいます。「○○年○○月○○日施行」というサブページを作成し、その中に改正後の条文をすべて書いていただきたいです。
[3] これが一番の問題だと思うのですが、作業するのが大変ではありませんか。Sakoppiさんと私の案の場合、
  1. 制定時条文とその改正法をひたすら追加する(改正履歴は当面は「リンク元」ページから参照してもらう)
  2. 余裕があれば、改正後の条文をサブページに投稿して他の時点の条文とリンク付けしたり、改正履歴を制定時条文のフッター等に追加したりする
という手順で作業できます。Dumpty-Humptyさんの案の場合、
  1. 親ページに現時点での条文、サブページに制定時の条文を掲載する
  2. サブページに改正法令を抄録し、法文対照に改正前後の条文を抄録する
というわけですよね。改正法・施行日ごとに条文を抜粋する必要がある点や、1ページ作成のつど「改正一覧」のページを作成しなければならない点で時間と手間がかかるように思われます。
 そこでSakoppiさんと私の案を少し修正して、たとえば身体障害者補助犬法については、
とするのはいかがでしょうか。あるいは、サブページを制定時条文に移動して、
とする案についてもご意見をいただきたいです。--Sat.d.h. (トーク) 2016年7月6日 (水) 19:38 (UTC)[返信]
ご提案ありがとうございます。公布された順番と施行される順番が異なるのは失念しておりました。あと私の案への修正案につきまして用語の不足、用語の揺れなどについてご指摘いただきありがとうございます。文言の修正につきましてはDumpty-Humptyさんの案に賛同いたします。ただ、法令の記事の作り方の面については、Sat.d.h.さんがご意見にありますが、まず「改正法の抄録」及び「改正一覧」を収録することについては、ウィキソースの大原則である原典収録に反する形になってしまいます。このような形になりますと収録先がウィキソースではなく、ウィキブックスが適切な形になってしまいます。となりますと施行日ごとにサブページを切っていくというSat.d.h.さんの第2案(サブページを制定時条文に移動)が現実的でかつ、初心者にも簡単に投稿することができ、かつ原典収録の反しない形になると考えております。私としては、法令の収録の流れは次のようになるのが良いのではないかと考えている次第です。
以上、ご意見いただければと思います。--Sakoppitalkjawp) 2016年7月7日 (木) 13:02 (UTC) (収録の流れを修正)--Sakoppitalkjawp2016年7月7日 (木) 13:35 (UTC)[返信]

(インデント戻します)井戸端で長々と議論をするのもアレですので、Wikisource・トーク:記事作成のガイドライン (法令)#法令記事の作成方法の統一について(仕切り直し)にて再度仕切り直しを行いたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

poemタグ内のフォントを等幅に設定したい

poemタグ内のfont-familyをmonospaceに設定できないでしょうか。mediawiki:common.cssを設定するなどして… --Akaniji (トーク) 2016年6月18日 (土) 07:29 (UTC)[返信]

(対処)変更しました。ご確認お願いいたします--Sakoppitalkjawp2016年6月18日 (土) 07:47 (UTC)[返信]
さっそくの対処ありがとうございます。私の環境のせいかもしれませんが、効いていません。poemタグに直接適用させるのではなく、 div.poem に適用すれば効くと思うのですが、いかがでしょうか。--Akaniji (トーク) 2016年6月18日 (土) 08:03 (UTC)[返信]
(対処)div.poemに対しても適用致しました。もし適用されない場合は、申し訳ありませんがpoemタグが適用されているページを教えていただけないでしょうか。以上よろしくお願いいたします。--Sakoppitalkjawp2016年6月18日 (土) 08:07 (UTC)[返信]
効きました。ありがとうございます。--Akaniji (トーク) 2016年6月18日 (土) 08:10 (UTC)[返信]

常用漢字変換ガジェット・カナかな変換ガジェットのデフォルト化

いつもお世話になります、akanijiです。

さて、ウィキソースを散歩していると、よく「常用漢字版」に出くわします。ものによっては、カナ混じり文をかな混じり文にしているものもあります。要は、現代人の一般人は、旧字なんて読めないし、カタカナ混じり文なんて読みづらくてしょうがない、ということなのでしょう。これら旧字→常用漢字変換ならびにカタカナ→ひらがな変換については、既にユーザースクリプトやガジェットとして実現されています。ただし、これらはいずれもログイン利用者にのみ適用されているのが現状と思います。使ってみている感想として、特に問題なく使えているという状況です。最近、常用漢字版を人力で熱心に作成している方もいて、自動変換機能があることを考えれば、払わなくともよい労力を払ってもらっているような気がして、忍びないです。

これら変換機能は、本来いずれも読者向けの機能だと思います。読者の大半は非ログイン利用者だと思いますので、以下の2つのガジェットのデフォルト化を推したいのですが、いかがでしょうか。

関連過去ログ:Wikisource:井戸端/Archive4#新旧字体変換, Wikisource:井戸端(仮)/Archive2#カタカナひらなが変換について --Akaniji (トーク) 2016年6月19日 (日) 11:43 (UTC)[返信]

私も賛成です。そのうえで要望なのですが、
  1. 旧字→新字への変換はできますが、元の表記に戻す機能が存在しない(ブラウザーの更新ボタンを押すしかない)ので、表示を元に戻すボタンが欲しいです。ボタンを押したときに単にページを更新するだけでもかまいません。
  2. カタカナ→ひらがな変換ボタンを押しても、外来語やオノマトペなどはカタカナのまま維持してほしいです(参考:パリ不戦条約)。該当語句に対してテンプレートでclass属性を指定すればできるかと思います。
JavaScriptは未だ勉強していないので、人任せになってしまうのですがよろしくお願い申し上げます。--Sat.d.h. (トーク) 2016年6月19日 (日) 19:52 (UTC)[返信]
 ご意見ありがとうございます。JavaScriptは私も手探り状態なので、すぐには実装できないと思いますが、要望は理解しました。なお、外来語については、おそらくカタカナ混じり文ではひらがなで表記していると思いますので、原文のカタカナはひらがなに、ひらがなはカタカナに変換するようにすれば、いちいちテンプレートを用いなくても大丈夫かな、と思います。--Akaniji (トーク) 2016年6月22日 (水) 12:48 (UTC)[返信]
お疲れ様です。旧字→新字→旧字については、利用者:Sakoppi/Gadget-char-convert0.jsに試作してみました。流れとしては、旧字タブを原文タブに変更してクリックするとリロードがかかるという流れです。--Sakoppitalkjawp2016年6月22日 (水) 13:56 (UTC)[返信]
Akanijiさん、Sakoppiさんありがとうございます。試しにSakoppiさんの変換スクリプトを利用してみました。さらなる要望なのですが、
  1. Firefox 47.0で原文タブをクリックすると、「辞書読み取りエラー」が表示されます。実用上の問題はありませんが、可能ならば修正をお願いいたします。
  2. 上で書き忘れてしまったのですが、異体字セレクタ(U+E0100からU+E01EF)の一括削除もお願いします。サロゲートペアでの処理が必要かもしれません。
完全な人任せで申し訳ないのですが、よろしくお願い申し上げます。--Sat.d.h. (トーク) 2016年6月22日 (水) 20:21 (UTC)[返信]
1.については修正を行いましたが、2.については、どこを修正してよいものかわからないもので、できましたら修正箇所を教えていただけないでしょうか。よろしくお願いします。--Sakoppitalkjawp2016年6月24日 (金) 13:33 (UTC)[返信]
まだJavascriptの勉強を始めたばかりなので、あまりスマートな記法ではないかもしれませんが、たとえばdocument.body.innerHTML=document.body.innerHTML.replace(/\uDB40[\uDD00-\uDDEF]/g, "")で削除できます。--Sat.d.h. (トーク) 2016年6月24日 (金) 20:37 (UTC)[返信]

(インデント戻します)ありがとうございます。このような感じで修正しましたが、テストを十分に行っていないコードなので、テストをお願いいたします。--Sakoppitalkjawp2016年6月24日 (金) 23:26 (UTC)[返信]

正常に動作しました。こちらこそありがとうございました。--Sat.d.h. (トーク) 2016年6月25日 (土) 05:25 (UTC)[返信]
追加要望です。やはり、テンプレートを使用した箇所はカタカナのまま維持してほしいです。パリ不戦条約日本の降伏文書『著作権法要義』水野錬太郎など外来語をカタカナで表記している文献もあります。それから、議論が停滞していますが、どのようにすれば正式決定と実装が実現するのでしょうか。--Sat.d.h. (トーク) 2016年8月1日 (月) 20:47 (UTC)[返信]
(実装についてコメント)正式決定と実装についてですが、「カタカナ」の部分が確定し次第問題なく運用できるものと見ております。動作仕様が確定しないと管理者としましても実装は難しいものですので、その動作仕様が確定し次第実装に入りたいと思っております。--Sakoppitalkjawp2016年8月2日 (火) 13:01 (UTC)[返信]
お返事ありがとうございます。私もカタカナガジェットのプロトタイプを作成してみますので、できるだけ早く仕様を確定させましょう。--Sat.d.h. (トーク) 2016年8月2日 (火) 19:08 (UTC)[返信]

竹かんむりに卽という漢字を表示したい。

ここで質問をするのは初めてです、よろしくお願いします。現在、ある作品を打ち込んでおりますが、その中に「節」の異体字があります。「竹かんむりに卽」なのですが、探しても見つかりません。なんとなくですが、コードにない漢字のような気もしてきたのですが、どなたかこの漢字の表示の方法をご存じの方がおられましたらよろしくお願いします。--Hideokun (トーク) 2016年7月13日 (水) 09:05 (UTC)[返信]
節(U+FA56)に包摂され,それはさらに節(U+7BC0)に包摂されていると思います。 Kzhr (トーク) 2016年7月13日 (水) 09:13 (UTC)[返信]
MJ019577のことでしょうか。節 (U+7BC0)に異体字セレクタを付加すると表示できます。Adobe-Japan1の場合は󠄂節󠄂 (U+E0102)、汎用電子コレクションと文字情報コレクションの場合は節󠄄 (U+E0104)です。ただし、花園明朝AやIPAmj明朝、游明朝など対応フォント以外の場合は、「節」と表示されます。--Sat.d.h. (トーク) 2016年7月13日 (水) 09:49 (UTC)[返信]
お返事ありがとうございます。ううむ・・・そうするとわたくしの環境では表示できなさそうな・・・。また、Wikisourceでも表示できないということでしょうか?--Hideokun (トーク) 2016年7月13日 (水) 10:28 (UTC)[返信]
私の環境ではWikisource上でも表示できていますよ。OSはWindows10とUbuntu16.04、ブラウザーはFirefoxとGoogle Chrome (Chromium)で確認しました。--Sat.d.h. (トーク) 2016年7月13日 (水) 10:55 (UTC)[返信]
「莭」おおおおお!!!IPAmj明朝をインストールしたら表示できました!ありがとうございます!--Hideokun (トーク) 2016年7月14日 (木) 10:07 (UTC)[返信]
と思ったら草かんむりでした・・・出直してきます・・・--Hideokun (トーク) 2016年7月14日 (木) 10:09 (UTC)[返信]

(インデントを戻します)「節󠄄」をUnicodeで表現すると、"U+7BC0 U+E0104"になります(IPAmj明朝をお使いということなので汎用電子コレクションで考えます)。したがって、"U+7BC0"(ふつうの節)の直後に"U+E0104"を入力すると、「節」が「節󠄄」(竹かんむりに卽)に変化します。異体字セレクタ"U+E0104"の入力方法には、たとえばIMEパッドやExcel2013のUNICHAR関数="節"&UNICHAR(HEX2DEC("E0104"))などがあります。󠄄󠄄

詳しくありがとうございます。とりあえずメモ帳での表示は成功しましたが、Wikisource上では表示されないですね・・・。ちなみに私はマイナーブラウザ愛好家でVivaldiやSleipnirを愛用しているのが問題なのかと考えて見たり。ブラウザのフォントを変えればいいんでしょうか?すいません、ほんとうにこういう関係は疎いものでご迷惑をおかけします。--Hideokun (トーク) 2016年7月15日 (金) 08:08 (UTC)[返信]
試しに私もVivaldiとSleipnirをWindows10にインストールしてみました。どちらもレンダリングエンジンがBlinkなのですね。フォントについては、ゴシック体 (sans-serif) の設定をIPAmj明朝にしてからブラウザーを再起動したところ、「節󠄄」が正常に表示されました。--Sat.d.h. (トーク) 2016年7月15日 (金) 12:45 (UTC)[返信]
いろいろと検証までしていただいてありがとうございます。結局、打ち込みに使うサブ機ではなんらかの問題があるようで表示できませんでした。メイン機では表示できるのですが…。そう考えると環境によっては表示できないこともあるということで、場合によってはページの最初に「節は竹かんむりに卽」などと記載していこうと思います。ほんとうにありがとうございました。--Hideokun (トーク) 2016年7月19日 (火) 07:39 (UTC)[返信]

政府標準利用規約2.0のテンプレートを作成しました。

お疲れ様です。2016年に制定された国等のウェブサイト標準利用規約である政府標準利用規約(2.0版)からCC-by-4.0互換となり、ウィキメディアプロジェクトでもオープンライセンスとして移入することができるようになりました。コモンズではたくさんの画像の投稿が始まっているようです。

ウィキソースでも、CC-by-4.0互換であるので、受け入れることができますので、今後、当該資料を底本とするときは、ライセンステンプレートとして{{GJSTU-2.0‎}}をご利用ください。

国の機関等のウェブサイトの標準利用規約ではありますが、次の場合は対象外となり、ウィキソースへの投稿はできません。

  • そもそも、政府標準利用規約が適用されていないもの
  • 政府標準利用規約(1.0版)が適用されているもの - CCと非互換であるため。
  • 転載禁止が明記されている場合
  • 測量法等法令の定めによって自由利用ができないもの
  • 利用規約上に利用の制限が設けられているもの

底本として利用される際はそのサイトの著作権注意事項等をご確認ください。尚、これらは機関のサイトに統一に適用されるわけではなく、サイトごとに規約がある場合はその規約が優先されることを申し添えます。

なお、ライセンステンプレートを利用する際、termsパラメタにそのサイト内の著作権事項について書かれたページのURLを入力することが必須となっております。当テンプレートが張られていてもURLが入力されておらず、出典不明の場合はWikisource:削除の方針により削除されることがあります。現時点で政府標準利用規約2.0が適用されているサイトは内閣官房、宮内庁、経済産業省など中央省庁がメインとなっておりますが、出先機関や地方自治体でも徐々に浸透していくものと見られます。

尚、著作権法第13条該当(法令、国の機関等による法令の編集著作物)の場合、それらはそもそも著作権の対象とならないので、パブリックドメインが優先して適用されます。その他ウェブサイト上の既に一定年数経過しており、著作権が消滅しているものについても確認の上ご投稿ください。--Sakoppitalkjawp2016年8月8日 (月) 15:20 (UTC)[返信]

(追記)現時点の投稿例としては象徴としてのお務めについての天皇陛下のおことば政府標準利用規約(第2.0版)があります。参考まで。--Sakoppitalkjawp2016年8月8日 (月) 15:23 (UTC)[返信]
(追記)皇族方のお言葉については、宮内庁ウェブサイトにて政府標準利用規約の適用外の旨が記載されておりましたので、削除依頼が出ております。--Sakoppitalkjawp2016年8月12日 (金) 02:23 (UTC)[返信]

Save/Publish

Whatamidoing (WMF) (talk) 2016年8月9日 (火) 18:03 (UTC)[返信]

RevisionSlider

Birgit Müller (WMDE) 2016年9月12日 (月) 15:08 (UTC)[返信]

コミュニティ・ポータルの改装提案についてご意見お願いいたします

皆様お疲れ様です。Wikisource:コミュニティ・ポータルにつきまして改装を提案しております。議論の詳細はWikisource・トーク:コミュニティ・ポータルをご覧ください。--Sakoppitalkjawp2016年9月30日 (金) 15:42 (UTC)[返信]

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Greetings! The Project Grants program is currently accepting proposals for funding. There is just over a week left to submit before the October 11 deadline. If you have ideas for software, offline outreach, research, online community organizing, or other projects that enhance the work of Wikimedia volunteers, start your proposal today! Please encourage others who have great ideas to apply as well. Support is available if you want help turning your idea into a grant request.

I JethroBT (WMF) (talk) 2016年9月30日 (金) 20:11 (UTC)[返信]

Creative Commons 4.0

Hello! I'm writing from the Wikimedia Foundation to invite you to give your feedback on a proposed move from CC BY-SA 3.0 to a CC BY-SA 4.0 license across all Wikimedia projects. The consultation will run from October 5 to November 8, and we hope to receive a wide range of viewpoints and opinions. Please, if you are interested, take part in the discussion on Meta-Wiki.

Apologies that this message is only in English. This message can be read and translated in more languages here. Joe Sutherland (talk) 2016年10月6日 (木) 01:35 (UTC)[返信]

ライセンス変更に伴う日本語版Wikirsourceへの影響はどうなのでしょうか。私が特に気にしているのは同一性保持権および改変にかかわる条項です。著作権法第60条によれば作者の没後も著作者人格権の侵害行為が禁じられるため、パブリックドメインであっても、著作者の意を害するような同一性保持権侵害は認められません。CC BY-SA 3.0第4条d.では作者の名誉または声望を害する改変を禁じているのみで、日本法のパブリックドメインと互換性があるかグレーなところもあったかと思うのですが、CC BY-SA 4.0に関しては、
  1. 前書きに「ライセンスする方は、本ライセンスの対象とならないマテリアルを明示するべき」と断り書きがある
  2. 第2条b.1.によれば「可能なかぎり(中略)権利を放棄し、および/または主張しない」ということで十分である
ことから、グレーゾーンの問題も解消されると思います。具体的には、「日本法に準拠する場合、作者が没したパブリックドメイン作品であっても著作権法第60条により、行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他を考慮しても著作者の意を害していると認められるような著作者人格権侵害が禁じられています。著作者の意を害するような同一性保持権の侵害をしないよう十分にご注意ください」と「権利を放棄し、および/または主張しない」範囲を明示的に限定すればCC BY-SA 4.0との互換性を満たし、日本法においてもパブリックドメイン作品が受入れ可能になると考えられます。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月6日 (木) 21:28 (UTC)[返信]
そうなると、日本国において著作者の死後50年を経過しており、著作者がその権利を主張することがおおよそ考えられない文章についてパブリックドメインとして受け入れが可能となるということでしょうか?例えば高木貞治氏の著作物は日本国の法律に従えばパブリックドメインですが、米国著作権法によれば70年経過していないため、受け入れができない状態ですが、これが改善される可能性があるとみなしていいのでしょうか?そこら辺の理解ができませんでしたのでご教授願います。--Hideokun (トーク) 2016年10月7日 (金) 14:28 (UTC)[返信]
説明を端折りすぎましたね。失礼しました。
 一般に著作権と呼ばれるものには2種類あり、狭義の著作権と著作者人格権とがあります。狭義の著作権とは複製権や翻訳権など財産的利益を保護する権利であり、日本語版ウィキソースで受け入れているパブリックドメインとは、こちらの狭義の著作権が消滅した状態です。
 おそらく、Hideokunさんは狭義の著作権におけるハードルが下がるのではないかとお考えなのだろうと思いますが、残念ながら狭義の著作権に関する規定には一切影響がなく、高木貞治氏の作品も受け入れ可能にはなりません。
 私が注目しているのは、同一性保持権という著作者人格権の一種です。著作者人格権とは著作者の人格的利益を保護するのが目的であり、同一性保持権とは著作者の意に反する作品の改変を認めない権利のことです。著作者人格権は狭義の著作権とは異なり、米国著作権法には一切規定がない一方、日本法では著作者の没後も永久に侵害行為が認められません(著作権法60条)。
 この永久に侵害行為が認められないというのが問題点で、パブリックドメイン状態の作品でも同一性保持権などの著作者人格権の侵害行為が認められないのです。利用規約の第7節f.によればパブリックドメインのコンテンツも受け入れ可能ですが、同節c.の趣旨を踏まえるとクリエイティブコモンズ・ライセンスと互換性があるからパブリックドメインが受け入れ可能であると考えられます。ところが、CCライセンスと日本におけるパブリックドメインとが本当に互換性があるか改めて考えると、疑問が生じるのです。というのも、CCライセンスでは改変を認めていますが、上述のとおり日本法ではパブリックドメインであっても同一性保持権の侵害行為が認められず改変に制約があるからです。
 そのため、著作権法第60条ただし書きによって、著作者の没後は同一性保持権を含む著作者人格権のの侵害行為の幅が狭くなることと、クリエイティブコモンズ4.0の条項上、著作者人格権は「可能なかぎり(中略)放棄し、および/または主張しない」ということで十分であることとを上で確認したわけです。
 なお、「改変禁止」と明示されている作品(CC BY-NDなど)は明らかにライセンスの互換性がなく投稿不可能です。詳細は、ヘルプ:ライセンス互換性#ndをご覧ください。
 長くなりすぎたのでまとめると、運営財団側は「パブリックドメインの文章は受け入れ自由。なぜなら、パブリックドメインの利用制約はウィキメディアのCCライセンスよりも緩く、CCライセンスに従っていればパブリックドメインの制約に反しないはずだから」と考えていると思われるのに対し、私が「ちょっと待った。CCライセンスを根拠に改変すると、パブリックドメインの作品にも適用される日本法の規定に引っかかるのではないか」と疑問に思っているのです。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月7日 (金) 19:45 (UTC)執筆、2016年10月31日 (月) 10:13 (UTC)修正[返信]
詳しい解説ありがとうございます。自分なりに調べてみましたが、納得いたしました。ちと的外れなことをいいまして失礼しました。--Hideokun (トーク) 2016年10月15日 (土) 12:10 (UTC)[返信]
(コメント)「著作者死亡後も著作者人格権が存続する」は不正確です。
著作権法に基づく著作者人格権は、個人たる著作者については、当該著作者の死亡により消滅します。
第六十条の規定は、このことを前提として、当該著作者が死亡した後においてその人格的利益を保護するものです。
詳しくは、 Sat.d.h.さんがこのトピックについて立てた節にて。--Dumpty-Humpty (トーク) 2016年10月31日 (月) 05:52 (UTC)[返信]
(情報) このトピックについて、Sat.d.h.さんがを立てました。同節にて話を続けましょう。--Dumpty-Humpty (トーク) 2016年10月31日 (月) 05:52 (UTC)[返信]
ご指摘ありがとうございました。問題箇所の表現を改めました。法律の解釈には厳密性が要求されるため感謝しています。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月31日 (月) 10:13 (UTC)[返信]

使用が余り好ましくない表現について

いつもお世話になつております。このWikisourceにおいては様々な文学作品を受け入れることができるわけですが、受け入れる作品にはある程度の古いものがあるため、受け入れる作品にも様々な言葉が含まれています。所謂現代においては差別用語となるということでテレビやラジオなどで扱うことが事実上、禁止されている言葉があります。ただ、現在、これについてはWikisourceにおける基本理念に沿って原文を取り入れる状態だと思います。まず、これについて「過去の作品であり、また、Wikisourceの基本理念に従い、現在では不適切とされる表現についても底本に従い記載しております」という内容の文章を記すべきかどうかということについて皆さまのご意見をお伺いできればと思います。もしその旨表記する場合はテンプレートなどの整備も行った方がよいかどうかについてもご意見いただければと思います。
また、過去の作品には現在ではなかなか扱いに悩む書籍があることも私の一つの悩みであります。現在、島木健作の作品を投稿する準備を進めておりますが、その中で「癩」という作品があります。この作品は単純に云えば過去の刑務所を扱っており、その中でハンセン病にかかった人物を扱うものです。ただ単にこれは扱いにくいということでスルーすることも可能なのですが、転向作家と云われる島木健作の中でも転向したものと転向を拒否したものを扱うことから島木作品の中では重要な位置を占めていると個人的には考えております。そこで、この作品を投稿すべきかしない方がよいのか皆さまに御相談です。
以上、二点についてご意見の方をよろしくお願いいたします。--Hideokun (トーク) 2016年10月24日 (月) 09:01 (UTC)[返信]
お疲れ様です。標題の件ですが、差別用語であろうと、プロジェクトの基本理念を考えるに原文通り収録するべきという点については私も同様に思うところです。「過去の作品であり、また、Wikisourceの基本理念に従い、現在では不適切とされる表現についても底本に従い記載しております」という文言についてテンプレートを用意することについては問題ないかと思われますが、Wikisource:免責事項にその旨の記述を盛り込んで、テンプレートから免責事項に誘導する方が良いかと思われます。ウィキペディアにも同様な事例がありそうなので、それらを参考にするのもよいかもしれません。--Sakoppitalkjawp2016年10月25日 (火) 13:04 (UTC)[返信]
特にテンプレートなんかはいらないと思います。商用ベースで入ってるのは、
  1. 著作者人格権の問題
  2. 購入者のクレーム対策
など複数の要素が有ると思います。Wikimediaプロジェクトは商用サイトではありませんから、購入者(顧客)という概念は必要ないように思います。ですので、作品が作成された当時の時代背景などを考慮すると現在不適切だとされる記述があってもそれはその作品の持ち味の一つでしょう。更に現在不適切だとされる『テレビやラジオなどで扱うことが事実上、禁止されている言葉』も自主規制でしかなくこれらも法的規制がなされたものではありませんからそれらを含むからとの案内すら必要ないように考えます。まあ、SakoppiさんのいうWikisource:免責事項に入れるというのには反対しません。私が活動する間であればinfo-jaに文句言えでもいいとおもいます。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年10月26日 (水) 12:55 (UTC)[返信]
ご意見ありがとうございます。現在では不適切とされる表現については、あくまでも各業界の自主規制であり、表現自体が否定されているわけではないということで、商用ベースでもなく、またプロジェクトの基本理念を鑑みるに問題ないというご意見がいただけたようで安心いたしました。また、それに伴い、島木作品の「癩」についても問題ないということになると思います。Vigorous actionさんのご意見もなんらかの対応をしていただける方がおられるということで安心感が増しました。ただ、免責事項には一筆書いておいた方がVigorous actionさんのお出ましを願う前にまず第一線を引けるような気がしますので、免責事項に入れれば私的には安心です。ただ、免責事項は現在、正式なものではありませんので、今後の事を考えて正式化して、上記文言を入れることを提案いたします。--Hideokun (トーク) 2016年10月27日 (木) 09:14 (UTC)[返信]

著作権的問題の生じているページについて。

いつもお世話になっております。現在、こちらでは日本国内ではPDですが、アメリカではPDではない作品が多数存在します。削除依頼では現在議論が続いており、また、私の方で投稿した作者については投稿を控え、今後の行方を見守っております。ただ残念なことに現在、一部作品において投稿を控えていただくようお願いしているにも関わらず投稿されている作品があります。これについて数人の利用者がかかわっているようで、今後も投稿が続く虞があります。そのため、これらのページの保護について皆さまにご意見を伺いたいと思います。本来なら管理者伝言板の保護の箇所に投稿すべきかもしれませんが、今後のことを考え、井戸端に投稿させていただきました。よろしくお願いいたします。--Hideokun (トーク) 2016年10月28日 (金) 13:04 (UTC)[返信]

この数日問題になっているのは高木貞治の著書ですよね。彼の著作の方は私の最終警告を無視して投稿があったため、残念ながら保護を依頼しました。これ以外の作品は、現在のところ米国著作権法を無視した新規投稿がないことから様子見でかまわないと思います。私自身は即時削除もやむなしの立場なので一律保護もかまわないのですが、今回の問題は著作権侵害の度合いを大きくする投稿であり、ページの保護は、誤植の訂正やレイアウトの見直しなど著作権侵害を悪化させない投稿をも不可能にすることから、賛同を得にくいのではないでしょうか。当面は、ウィキソース独自のルールを初心者に対してどのように周知させるかが課題だと考えています。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月29日 (土) 15:52 (UTC)[返信]
サブページ作成も禁じる保護が可能だと思い込んでいましたが、未作成であったサブページに対して著作権侵害のおそれがある投稿が続いています。私も対処法が分からなくなってしまったため、こちらでみなさんの意見を伺います。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月30日 (日) 08:40 (UTC)[返信]
今回のような場合IP利用者であるとはいえ投稿の度に変動するなどの様子はありませんから、各ページを保護するより会話ページ誘導や著作権侵害のおそれを理由にブロックしたほうがリーズナブルです。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年10月30日 (日) 10:43 (UTC)[返信]
アドバイスありがとうございます。保護のページでも頂いたアドバイスも合わせてこれから役立ててゆこうと思います。取り敢えず、投稿していたIP利用者は会話ページを読んでいただくために1週間の投稿ブロックを行い、合わせてある未投稿のページはある程度の数、1ヶ月の白紙保護といたしました。ただ、復数のアカウントを誇示しているように見える部分もありましたゆえ、今後も経過を見守らなければならないと思います。場合によっては果断な処理も必要になるかもしれません。--Hideokun (トーク) 2016年10月30日 (日) 11:56 (UTC)[返信]
(ごめんなさい、くしゃみした拍子に巻き戻しクリックしてた。)IPの投稿履歴からみてIPの変動はありません。このためログインユーザーが関与してる場合匿名のみのブロックだと効果は薄い可能性が有りますから対象から、匿名のみを除去しました。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年10月30日 (日) 12:47 (UTC)[返信]
レスポンスありがとうございました。問題投稿への対処に初めて深く関わったので、学ぶことが数多くありました。ページが保護された意図に気づいてほしかったのですが、気づいてもらえず(あるいは故意に無視されて)非常に残念です。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月30日 (日) 19:55 (UTC)[返信]

同一性保持権が保護される作品はフリーコンテントか

#Creative_Commons_4.0でも疑問や個人的見解を書きましたが、あらためて質問します。

同一性保持権を含む著作者人格権は、日本法では人格的利益の保護を目的とした著作権法第60条により、著作者が存しなくなったのちも侵害行為が認められません。そのため、たとえば『源氏物語』や『枕草子』も同一性保持権の侵害行為が禁じられるため、改変に制約が存在します。ところが、日本語版ウィキソースは投稿物の改変などのフリーな再利用を認めているため、改変禁止の作品は受け入れられません。したがって、同一性保持権の侵害行為が禁止されるこれらの作品は投稿可能なのでしょうか?

著作権法第60条が当てはまる著作者が存しなくなった著作物と、それ以外とを分けて考えます。ほとんどの作品は前者に該当しますが、NHKの『日本語アクセント辞典』(パブリックドメインとなった団体名義の著作物)や村山富市の追悼演説(著作権法第40条にもとづく利用)などは著作者が現在も存し続けています。まず、著作者が存する著作物は、著作権法第20条により著作者の意に反する改変が認められません。一方、著作者が存しなくなった著作物は、第60条但し書きにより「その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合」は同一性保持権侵害ではないと判断されるため、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他を考慮しても著作者の意を害する改変のみ禁じられています。

ウィキソースのライセンスであるCC BY-SA 3.0第4条d.では作者の名誉または声望を害する改変を禁じていますが、これで日本法のパブリックドメインと互換性を満たせるのでしょうか?また、更新予定のCC BY-SA 4.0の第2条b.1.では「可能なかぎり、…権利を放棄し、および/または主張しないことに同意」すれば十分ということなので、インポートされる文章の改変可能な範囲を明示することで問題ないでしょうか?あるいは、CC BY-SA 4.0の前書きにあるように「本ライセンスの対象とならないマテリアルを明示」して、パブリックドメインでも改変に制約があることを注意喚起するのがよいでしょうか?

諸外国の状況を調べたところフランス著作権法第121の1条が著作物を尊重する権利を永久に保障しているため、フランス語版ウィキソースの対応が参考になるとは思いますが、フランス語がまったくわからないのでフランス語のわかる方に詳細を調べていただきたいです。場合によってはWikilegalで確認する必要もあるかと思いますが、その前に皆さんの意見をうかがってそれらをまとめて質問したいと考えております。--Sat.d.h. (トーク) 2016年10月30日 (日) 21:18 (UTC)執筆、2016年10月31日 (月) 10:13 (UTC)修正[返信]

  • 著作権法第30条〜第47条の8に定める一定の「例外的」な場合に著作権等を制限して,著作権者等に許諾を得ることなく利用できることと、パブリックドメインは全く別のものものであると考えます。例えば今回の例示である著作権法第40条の限れば、加戸(著作権法逐条講義 改訂新版)によれば、『政治上の演説または陳述は、「政治の方向に影響を与えるような意図をもって」なされる演説・陳述を指し、公職選挙法150条1項による政見放送も本条に含めてよい。国会や議会における議員の討論・質問は、本条1項ではなく2項に該当するとの見解が有力であるが、国民が議員の活動を評価するためには、議員の長期間に渡る活動内容を知ることが必要であり、議員の国会・議会における発言は、原則として本条1項に含まれるとすべきである。』とされ、『同一の著作者のものを編集して利用する場合を除き、複製・公衆送信その他の方法により利用することができる。「いずれの方法によるかを問わず」とされているので、43条のような規定をまつまでもまなく二次的利用(27条)も許され、同一性保持権の侵害にならない限り翻訳や要約も許される』となっています。ただ、著作権法第48条~第50条による部分は保持されていますから、PDやCC-BY-SAなどでライセンスし再使用する事は著作権法に反することになると考えます。よって村山富市の追悼演説(著作権法第40条にもとづく利用)はPDとして自由に使用できるものではなく、著作権法第48条~第50条による部分は保持されているが要件を満たせばその範囲内で自由に使用できるものと解すべきです。
著作権法第60条による部分については、本来著作権法第59条により著作者人格権は著作者の一身に専属され譲渡や相続は認められません。そのため著作者の死亡(著作者が法人の場合は解散)と同時に、著作者人格権は消滅します。そういった場合原著の著作者名を変えることも、原著作物の内容を悪意を持って変え原著作者名で公表することも自由にできることになるはずです。しかし、保護期間満了した著作物には原著作者の名声権や国家の文化的財産という側面もありますからこのような改変は望ましくありません。よって当該条項で国家の文化的財産・著作者の名声権の保護を目的とした観点から死亡した著作者の人格的利益も文化の発展に阻害しない範囲内で一定程度保護するとなっているように考えます(よってCC BY-SA 3.0第4条d.での作者の名誉または声望を害する改変を禁じていることで整合性はとれていると考えます)。またこれらは一般社会的な通念では忌避されるべきものの範疇であり、PDで有った場合ででも一定の制限がなされると考える事ができる範囲であると考えます。逆に一切の改変を禁じることも、文化の発展に寄与するという法の目的からは忌避されるべきものです。よって、別段齟齬は生じないように考えます。
なお、例示された NHKの『日本語アクセント辞典』は(パブリックドメインとなった団体名義の著作物)ではなく、無記名の共同著作物の編者(編集著作者)が社団法人日本放送協会(≒放送法による特殊法人の日本放送協会)であって、全体全部の著作権者ではないと考えます。--Vigorous action (会話/履歴) 2016年10月31日 (月) 12:48 (UTC)一部を取り消し、下線部を追記修正--Vigorous action (会話/履歴) 2016年11月6日 (日) 00:32 (UTC)[返信]
  • ていねいなお返事ありがとうございます。著作権の勉強をほんの数カ月まえに始めたばかりの私でも、ひじょうに解りやすかったです。専門書も大ざっぱには読んていましたが、制定趣旨と一般社会的な通念についての記述はあまり注目していませんでした。パブリックドメインとなった団体名義の著作物については例が悪かったので、たとえば読売新聞の社説はいかがでしょうか(著作者の名義は読売新聞のはずですし、旧著作権法第11条第3項上の「新聞紙又は雑誌に掲載したる雑報及時事を報道する記事」には該当しないはずです。)。著作者人格権(59, 60条)と団体名義の著作物の定義(15条)について私のほうでも勉強しなおすつもりですので引き続きお返事をいただければ幸いです。--Sat.d.h. (トーク) 2016年11月4日 (金) 09:33 (UTC)[返信]