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清、第七号
清、第七号
遼東半島還付する日清条約
遼東半島還付スル日清条約


千八百九十五年十一月八日
千八百九十五年十一月八日
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調印
調印


大日本帝国皇帝陛下及大清帝国皇帝陛下日本国
大日本帝国皇帝陛下及大清帝国皇帝陛下日本国
より奉天省南部地一切清国還付する
ヨリ奉天省南部地一切清国還付スル
めに条約締結することに大日
メニ条約締結スルコトニ大日
本帝国皇帝陛下北京駐箚特命全権公使正四位
本帝国皇帝陛下北京駐箚特命全権公使正四位
勲一等男爵林董大清國大皇帝陛下欽差全權
勲一等男爵林董大清國大皇帝陛下欽差全權
大臣太子太傅文華殿大學士一等肅毅伯爵李鴻
大臣太子太傅文華殿大學士一等肅毅伯爵李鴻
各其全權大臣任命したり両国全権
各其全權大臣任命シタリ両国全権
大臣全権委任状善良
大臣全権委任状善良
妥当なるを諸条協議決定せり
妥当ナルヲ諸条協議決定セリ


   第一条
   第一条


日本國明治二十八年四月十七日即光緒二十
日本國明治二十八年四月十七日即光緒二十
一年三月二十三日締結關條約第二条
一年三月二十三日締結關條約第二条
清国より日本國譲与したる奉天省南部
清国ヨリ日本國譲与シタル奉天省南部
地方即鴨綠江口より安平河口鳳凰城
地方即鴨綠江口ヨリ安平河口鳳凰城
海城及營口以南各城市及遼東灣東岸
海城及營口以南各城市及遼東灣東岸
黃海北岸奉天省する諸島嶼
黃海北岸奉天省スル諸島嶼
主権本条約第三条規定日本國
主権本条約第三条規定日本國
軍隊撤退する時該地方現在する城壘
軍隊撤退スル時該地方現在スル城壘
兵器製造所及官有物永遠清国還付
兵器製造所及官有物永遠清国還付
關條約第三条及同条約中陸路交通及
關條約第三条及同条約中陸路交通及
貿易する条約締結すへしとの
貿易スル条約締結スヘシトノ
規定取消
規定取消


   第二条
   第二条


清国政府奉天省南部地還付報酬として
清国政府奉天省南部地還付報酬トシテ
庫平銀三千萬両明治二十八年十一月十六日
庫平銀三千萬両明治二十八年十一月十六日
即光緒二十一年九月〓日迄日本國政府
即光緒二十一年九月〓日迄日本國政府
ることを
ルコトヲ


   第三条
   第三条


本条約第二条規定したる報償金庫平銀三千
本条約第二条規定シタル報償金庫平銀三千
萬両清国より日本國払入れたるときは
萬両清国ヨリ日本國払入レタルトキハ
より三箇月以內還付地より日本國軍隊
ヨリ三箇月以內還付地ヨリ日本國軍隊
撤退すへし
撤退スヘシ


   第四条
   第四条


清国日本國軍隊還付地占領中之種々
清国日本國軍隊還付地占領中之種々
したる清国臣民あるも処罰
シタル清国臣民アルモ処罰
処罰せしめさることを
処罰セシメサルコトヲ


   第五条
   第五条


本条約日本文漢文英文にて各二通
本条約日本文漢文英文ニテ各二通
して以三本文同一意義すと
シテ以三本文同一意義スト
日本文漢文との鮮訳にしたる
日本文漢文トノ鮮訳ニシタル
ときは英文決裁すへきものとす
トキハ英文決裁スヘキモノトス


   第六条
   第六条


本条約大日本國大皇帝陛下及大清國大皇帝陛下
本条約大日本國大皇帝陛下及大清國大皇帝陛下
批准せらるへくして批准書本条
批准セラルヘクシテ批准書本条
約調印より三週間以内北京
約調印ヨリ三週間以内北京
交換すへし
交換スヘシ


右証拠として両國全權大臣記名調印
右証拠トシテ両國全權大臣記名調印
ルモノナリ
るものなり


明治二十八年十一月初八日即光緒二十一年九月
明治二十八年十一月初八日即光緒二十一年九月
二十二日北京
二十二日北京


大日本帝國北京駐箚特命全權公使正四位勲一等男爵 林董
大日本帝國北京駐箚特命全權公使正四位勲一等男爵 林董


大清帝國欽差全權大臣太子太傅文華殿大學士一等肅毅伯爵 李鴻章
大清帝國欽差全權大臣太子太傅文華殿大學士一等肅毅伯爵 李鴻章

==出典==
JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B13090896500、奉天半島還付条約(B-C7)(外務省外交史料館)

2014年6月2日 (月) 14:27時点における版

清、第七号 遼東半島還付ニ関スル日清条約

千八百九十五年十一月八日 明治二十八年十一月八日

於北京 調印

大日本帝国皇帝陛下及大清帝国皇帝陛下ハ日本国 ヨリ奉天省南部ノ地一切ヲ清国ニ還付スル為 メニ条約ヲ締結スルコトニ決シ之カ為メ大日 本帝国皇帝陛下ハ北京駐箚特命全権公使正四位 勲一等男爵林董ヲ大清國大皇帝陛下ハ欽差全權 大臣太子太傅文華殿大學士一等肅毅伯爵李鴻 章ヲ各其ノ全權大臣ニ任命シタリ因テ両国全権 大臣ハ互ニ其ノ全権委任状ヲ示シ其ノ善良 妥当ナルヲ認メ左ノ諸条ヲ協議決定セリ

   第一条

日本國ハ明治二十八年四月十七日即光緒二十 一年三月二十三日締結ノ下ノ關條約第二条ニ 因リ清国ヨリ日本國ヘ譲与シタル奉天省南部 ノ地方即鴨綠江口ヨリ安平河口ニ至リ鳳凰城 海城及營口ニ亘ル以南ノ各城市及遼東灣東岸 並ニ黃海北岸ニ在テ奉天省ニ屬スル諸島嶼ノ 主権ヲ〓ケ本条約第三条ノ規定ニ依リ日本國 軍隊カ総テ撤退スル時該地方ニ現在スル城壘 兵器製造所及官有物ト共ニ永遠清国ニ還付ス 因テ下ノ關條約第三条及同条約中陸路交通及 貿易ヲ律スル為メ一ノ条約ヲ締結スヘシトノ 規定ハ之ヲ取消ス

   第二条

清国政府ハ奉天省南部ノ地還付ノ報酬トシテ 庫平銀三千萬両ヲ明治二十八年十一月十六日 即光緒二十一年九月〓日迄ニ日本國政府ヘ払 入ルコトヲ約ス

   第三条

本条約第二条ニ規定シタル報償金庫平銀三千 萬両ヲ清国ヨリ日本國ヘ払入レタルトキハ其 日ヨリ三箇月以內ニ還付地ヨリ日本國軍隊ヲ 総テ撤退スヘシ

   第四条

清国ハ日本國軍隊還付地占領中之ト種々ノ關 係ヲ有シタル清国臣民アルモ之ヲ処罰シ若ク ハ処罰セシメサルコトヲ約ス

   第五条

本条約ハ日本文漢文英文ニテ各二通ヲ作ル而 シテ以三本文ハ総テ同一ノ意義ヲ有スト雖モ 若シ日本文ト漢文トノ間ニ鮮訳ヲ異ニシタル トキハ英文ニ依テ決裁スヘキモノトス

   第六条

本条約ハ大日本國大皇帝陛下及大清國大皇帝陛下 ニ於テ批准セラルヘク而シテ其ノ批准書ハ本条 約調印ノ日ヨリ三週間以内ニ北京ニ於テ之ヲ 交換スヘシ

右証拠トシテ両國全權大臣ハ之ニ記名調印ス ルモノナリ

明治二十八年十一月初八日即光緒二十一年九月 二十二日北京ニ於テ作ル

大日本帝國北京駐箚特命全權公使正四位勲一等男爵 林董

大清帝國欽差全權大臣太子太傅文華殿大學士一等肅毅伯爵 李鴻章

出典

JACAR(アジア歴史資料センター)Ref.B13090896500、奉天半島還付条約(B-C7)(外務省外交史料館)