「天津条約 (1885年6月)」の版間の差分

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+第2条
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に対し「フランス」国保護民と同一の保障を享有すべし
に対し「フランス」国保護民と同一の保障を享有すべし


   第二条

清国は「フランス」国の企てたる平和の事業を危くす
べきことは一切為さざることに決したるに因り現在及
将来に於て「フランス」国及「アンナン」国間に直接成立
したる若は成立することあるべき条約、協約及協定を
尊重することを約す

清国及「アンナン」国間の関係に関し右関係は清帝国の
威厳を何等損ふべきものに非るべく且本条約に何等違
反せざるべきものとす





2013年6月15日 (土) 23:36時点における版

「フランス」共和国大統領及清国皇帝陛下は共に両国が 同時に「アンナン」事件に干渉せるに依り起りたる紛争 を終止せんとする均しき希望に促がされ且「フランス」 国及清国間に存したる昔日の修好通商関係を回復し且 改善せんことを欲し千八百八十四年五月十一日天津に 於て署名せられ千八百八十五年四月十三日勅令を以て 批准せられたる予備条約を基礎とし両国民の共通の利 益に適応する新条約を締結することに決し

之が為両締約国は左の通其の全権委員を任命せり

「フランス」共和国大統領

   清国駐箚特命全権公使、「オフィシエ、ド、ラ、レジオン、ドノール」、「スウェーデン」国ノ「グラン、クロア、ド、レトアル・ポレール」「ジュール、パトノートル」

清国皇帝陛下

   欽差大臣、文華殿大学士、太子太傅、北洋通商大臣、直隷総督、一等粛毅伯爵四品李鴻章

   輔佐員、欽差総理各国事務大臣、刑部尚書、管理戸部三庫、左翼世襲官学事務、鑲黄旗漢軍都統錫

       欽差総理各国事務大臣、鴻臚寺卿鄧

右各全権委員は相互に全権委任状を示し其の良好妥当 なるを認めたる後左の諸条を締結せり

   第一条

「フランス」国は清帝国に隣接する「アンナン」国の諸 州に於ける秩序を回復し及維持することを約す之が為 「フランス」国は公共の安寧を危くする掠奪者及浮浪人 の徒党を分散又は放逐し且再び之が組織せらるること を妨ぐ為必要なる処置を執るべし但し「フランス」国 軍隊は清国及「トンキン」間の国境を一切の攻撃に対 して尊重し及保障するも如何なる場合に於ても決して 之を越ゆること能はざるべし

他方清国は「トンキン」の接境諸省に避難することある べき徒党を分散し又は放逐し且「フランス」国保護の下 に置かるる住民の中に紛擾を齎す為清国領域内に於て 編成せられんとする徒党を分散し且国境の安全に関し 清国に与へられたる保障を考量し均しく「トンキン」 に其の軍隊を派することを避止することを約す

両締約国は特別条約に依り清国及「アンナン」国間に犯 罪人の引渡が行はるべき条件を定むべし

清国国民たる移民又は以前の兵士にして「アンナン」国 に於て農業、工業又は商業に従事して平和なる生活を 為し其の行為に非難する所なきものは其の身体及財産 に対し「フランス」国保護民と同一の保障を享有すべし

   第二条

清国は「フランス」国の企てたる平和の事業を危くす べきことは一切為さざることに決したるに因り現在及 将来に於て「フランス」国及「アンナン」国間に直接成立 したる若は成立することあるべき条約、協約及協定を 尊重することを約す

清国及「アンナン」国間の関係に関し右関係は清帝国の 威厳を何等損ふべきものに非るべく且本条約に何等違 反せざるべきものとす



出典: 外務省条約局(編)『大東亜条約集 第5巻 印度支那ニ關スル日本國以外ノ外國ト「フランス」國トノ條約』研文社、1943年、177-189ページ。

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