「鋼鉄協約」の版間の差分

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第二条 締約国はその共同利益が国際事件により脅威を受ける場合には直ちに利益擁護の為め採るべき手段につき協議を開始する、一方の締約国の安全乃至は其他の重大利益が第三国により脅威を受けた場合他の一方の締約国は右脅威を受けた締約国に対しこの脅威を除く為めあらゆる政治的並に外交的援助を与う。
第二条 締約国はその共同利益が国際事件により脅威を受ける場合には直ちに利益擁護の為め採るべき手段につき協議を開始する、一方の締約国の安全乃至は其他の重大利益が第三国により脅威を受けた場合他の一方の締約国は右脅威を受けた締約国に対しこの脅威を除く為めあらゆる政治的並に外交的援助を与う。


第三条 締約国の意思と希望に反して若し締約国の一方が一国乃至ニ国以上の第三国との間の紛争に巻き込まれた場合は他の一国は直ちにその同盟国となり陸、海、空のあらゆる軍事力を以て締約国を援助する。
第三条


第四条 第三条に定められた規定の急速なる実施を期する為め締約国政府は軍事並に戦時経済の分野に於て相互の提携を深める、締約国政府は更に本協定の各規定実施の為め必要なる措置につき不断に連絡を保つこととする、第一条及び第二条の目的達成の為め両国外相を委員長とする常設委員会を設置す。
第四条


第五条
第五条

2011年11月19日 (土) 09:52時点における版

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 ドイツ国総統及びイタリア国王、アルバニア国王並にエチオピア皇帝はナチス・ドイツとファシスト・イタリ ア両国間に存在する緊密なる親善関係を厳粛なる協定によって確認する時期が到来したと思考するものである。 相互援助の固き基礎が独伊両国間の永久的共同戦線の結成によって確立された後をうけて両国政府はここに再び 嘗て両国間に意見の一致を見且つ両国の権益伸暢並に欧州の平和維持に効力を発揮した政策、基礎並に目標を堅 持する旨宣言する。生存に対する見解の一致並に利害の一致により相互に固く結ばれた独伊両国民は将来も相提 携し以て両国の重大権益分野の安全を期し平和を維持すべく決定した。独伊両国が歴史的に経て来た路を辿りつ つ両国は今後も欧州文化の基礎を動揺常なき世界の破壊力から防衛するにんむを遂行するであろう。以上の原則を 条約上に成文化する為めドイツ総統は同国外相ヨアヒム・フォン・リッベントロップを、又イタリア国王並にエチ オピア皇帝は同国外相ガレアッツォ・チアノ・ディ・コルラッツォ伯を全権委員に任命し、両者は次の各項に亘 り意見の一致を見た。

第一条 締約国は欧州全般の情勢に影響を及ぼす如き共同の利益乃至は問題の凡べてにつき意見を等しくする、常に相互の連絡を保つ。

第二条 締約国はその共同利益が国際事件により脅威を受ける場合には直ちに利益擁護の為め採るべき手段につき協議を開始する、一方の締約国の安全乃至は其他の重大利益が第三国により脅威を受けた場合他の一方の締約国は右脅威を受けた締約国に対しこの脅威を除く為めあらゆる政治的並に外交的援助を与う。

第三条 締約国の意思と希望に反して若し締約国の一方が一国乃至ニ国以上の第三国との間の紛争に巻き込まれた場合は他の一国は直ちにその同盟国となり陸、海、空のあらゆる軍事力を以て締約国を援助する。

第四条 第三条に定められた規定の急速なる実施を期する為め締約国政府は軍事並に戦時経済の分野に於て相互の提携を深める、締約国政府は更に本協定の各規定実施の為め必要なる措置につき不断に連絡を保つこととする、第一条及び第二条の目的達成の為め両国外相を委員長とする常設委員会を設置す。

第五条

第六条

第七条


出典: 日本国際協会(編)『昭和一四年の国際情勢』日本国際協会、1941年

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