「国体ノ件」の版間の差分

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  明治十七年十二月三十一日
  明治十七年十二月三十一日

(別冊)
(別冊)

第一条 天皇ハ日本ノ元首ニアルヘシ
第一条 天皇ハ日本ノ元首ニアルヘシ

第二条 皇太子及皇后ハ日本ノ準元首ニアルヘシ
第二条 皇太子及皇后ハ日本ノ準元首ニアルヘシ

第三条 何人モ天皇ナキ国体変革ヲ為スコトヲ得ス
第三条 何人モ天皇ナキ国体変革ヲ為スコトヲ得ス

第四条 削除
第四条 削除

第五条 摂政ハ皇室典範ノ定ムル所ニ従ヒ之ヲ置ク
第五条 摂政ハ皇室典範ノ定ムル所ニ従ヒ之ヲ置ク

第六条 何人モ皇族ニ対シ不敬ノ行為ヲ為スコトヲ得ス
第六条 何人モ皇族ニ対シ不敬ノ行為ヲ為スコトヲ得ス

2021年8月2日 (月) 11:23時点における版

  • 明治17年太政官布告第40号
  • 公布日:明治17年12月31日
  • 施行日:明治17年12月31日
    • 改正の施行:明治40年10月1日(刑法施行法)
  • 改正前: 国体ノ件(公布時)
  • 改正:刑法施行法 →本ページ

国体ノ件別冊ノ通制定ス

右奉  勅旨布吿候事

  明治十七年十二月三十一日

(別冊)

第一条 天皇ハ日本ノ元首ニアルヘシ

第二条 皇太子及皇后ハ日本ノ準元首ニアルヘシ

第三条 何人モ天皇ナキ国体変革ヲ為スコトヲ得ス

第四条 削除

第五条 摂政ハ皇室典範ノ定ムル所ニ従ヒ之ヲ置ク

第六条 何人モ皇族ニ対シ不敬ノ行為ヲ為スコトヲ得ス